• 締切済み

エアコン配管用の穴を開ける手続き

マンションの理事長です。 エアコンを追加する為に外壁に配管用の穴を開けたいとの申し出があります。 この場合、管理組合としてはどう対処すべきですか。 1・数センチの穴なので手続き不要。 2・理事会又は理事長の承認で良い。 3・共有部分の軽微な変更として、総会普通決議で良い。 4・共有部分の変更に該当するとし総会特別決議が必要。 3や4の場合、申し出ごとに対応するのは大変です。 規約若しくは細則にさだめることができますか。 理事会決議で良いとし、穴寸法の上限や穴数を制限すれば良いですか。

みんなの回答

  • skp026
  • ベストアンサー率45% (1010/2238)
回答No.2

マンション毎に用意されている管理規約に、 どのように記載されているかによるようです。 エアコンの配管穴に関する記載があるかもしれません。 ない場合は、国土交通省によるマンション標準管理規約では、 壁は共有部分となっていますから、共有部分に 対する規約を確認したり、管理組合の過去の議事録に、 似たような事例がないか確認すると良さそうです。 参考にならなかったらごめんなさい。

daikoku99
質問者

お礼

ありがとうございました。 その後調査したら3が妥当のようです。

回答No.1

業者だけ気を付ければいいのではないでしょうか。 空けたらまずいとこ開けられtら困るでしょう。ですから 穿孔に関しては建てた業者なりに依頼するなどちゃんともんだいない所に穴開けるようにすればどうでしょうか。今後その部屋だけではなさそうですし 交換の場合は別にどこの業者でも入居者が決めればいいですけどね ということで1か2でいいのでは?

関連するQ&A

専門家に質問してみよう