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マンション総会で承認された決算書

去年マンションの管理組合理事会で理事長をやり、節約や節電など数多の改革をしました。 そして期末の総会で決算書は何事もなく承認されました。 今年の理事会役員は、私の実績に対し疑義を唱え、不正が有ったかのように執拗に迫ってきます。 いちいちそれらに反論するのも馬鹿馬鹿しく思います。 更に 総会で承認された決算書の内容を後になって掘り起こそうとする行為は、民法第1条3項、憲法第12条に反する「権利の濫用」ではないでしょうか。 どなたか、お詳しい方にご教授願えれば幸甚です。 宜しくお願い申し上げます。

みんなの回答

noname#162034
noname#162034
回答No.4

読んでいて気が付いたのですが、昨年度の改革なるものは、一昨年度総会決定された 昨年度予算の中で行ってしまったのでしょうか。 例えば、本来年間何回と決められた管理委託業務を理事会の権限で当年度に減らして しまったとか。 それを決算の中で承認されたから問題ないと仰っているのでしょうか。 それだとしたら問題ですね。決められた予算通り実行しなかったというのは、間違って いますよ。普通は管理会社がNOと言うでしょうけどね。 逆に、今年度の管理委託契約のなかで大幅に委託業務を削減する案を作り総会の決議を 経たというのなら、それは質問者さまのお手柄。 今の理事会は、その枠組みに従って管理委託業務をするしかない。その経緯をほじくり 返しても、今年の業務を変えるわけにはいかない。 来年度の管理業務委託の中で予算提案するしかないです。 今の理事会が、今年度予算の中で「削減・改革」の中身をもとに戻すのは難しい。 あくまで、来年度からです。 だいたい管理組合の理事会とは、管理委託契約の次年度計画を立てることと今年度委託 業務の承認、実行管理が主要な仕事なのです。 ですから、逆に「改革に不満のある人」は一年がかりで元に戻す手間がかかるのです。 減らすのは簡単なんです。管理業務自体をやめちゃえばいいのだから。 ただ、マンション管理会社が作る管理業務仕様書は、そうそう間違ったものではないと 私は思っています。 LED電球への取り換えでも蛍光灯から取り換えたら大した節減にはなりません。 白熱灯の照明をLEDに取り換えるのは効果が大きい。しかし単純に今の業務を ムダと断じて削減して、不快な思いをする人が出てきた場合、退任した理事長が何か 責任を負えるわけではないでしょう。 苦情を背負うのは、すべて今期の役員なのですから。 「節約や節電など数多の改革をしました。」などと言うのは実績が評価されてからでも 遅くないですよ。 >私の実績に対し疑義を唱え、不正が有ったかのように執拗に迫ってきます。 実績を評価するのは、マンション全体の区分所有者でしょう。 実績が誰の目にもあきらかなことならがたがたいわずにどーんと構えていたらいい でしょう。 そもそもマンションというのは、低所得所から高額所得所まで混在して住んでいて 価値観がばらばらです。 そのへんを踏まえて仕事をしないとせっかくよかれと思ってやったことが裏目に出る こともありますよ。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>総会で決算書は何事もなく承認されました。 と言うことでしよう。 総会の決議が承認されれば、それで、その議題は確定しています。 確定したと言うことは、変更はできないことです。 (極端な例では、死刑が確定すれば最早手の打ちようがないと同じです。) 管理組合を、一つの社会と考えれば理解できると思います。 そのことを「お知らせ」でもいいですから徹底することだと思います。 なお、総会での決議内容の変更は「総会無効確認訴訟」で覆すことはできないことはないですが、 議決権と出席人数等に間違いがなければ事実上不可能です。 無効確認訴訟は、憲法違反でもないと民法違反でもないです。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

相手の主張、あなたの主張が具体的にわからないと何とも言えません。 確かに決算承認がされていれば、手続き上は終わった話ですが、 不正があれば、それを蒸し返す事は制約されないでしょう。 不正とは言えないまでも何らかの瑕疵があった場合も同様です。 例えば、決算の総額は正しいが費目毎の額が予算と決算で著しく違う 場合や、費目間で予算流用をしている場合など決算できちんと説明 していないと蒸し返される可能性はあります。 また、複数年契約など後年度負担のあるものを隠していた場合など も問題になるでしょう。 事情を説明したり反論したりする義務は今のところはありません から無視しても構わないと思いますが、疑義が容認できないと判断 されれば、旧役員に対して賠償請求してくることが無しとは言えま せん。 管理組合というのは運命共同体みたいなものですから、 できるならばけんかなどせず、あなたも自分が正当であると考える なら意を尽くして説明し、これを機に信頼関係を醸成する、位の 度量を持ったらいかがですか?

noname#162034
noname#162034
回答No.1

>今年の理事会役員は、私の実績に対し疑義を唱え、不正が有ったかのように執拗に迫ってきます。 具体的に書かれていないので内容がつかめません。 何のどこに不正があったと言われているのでしょうか。あるいは不正があった かのように迫るのは「比喩」であって不正はないのでしょうか。 今年の理事会には今年の価値観があります。民主党が政権をとったばかりに ころは「仕訳」ブームで、ムダがやり玉にあがりマンション理事会あたりでも 管理委託から無駄を洗い出し「節約」をするのが流行りました。 そもそもマンション総会は大半が委任状で議決されることもあって、一部の 過激な理事会が過激な節減をしてもそのまま総会を通過し実施されることが 多いようです。 その年一年はそれで我慢しなくてはいけませんが、次年度にむけて現理事会 が「再見直し」を行うのは極めて当たり前のことでしょう。 節減策の正当性に自信がおありなら、どんなに迫られようと平然と構えて いたらいいです。 例えば、よく問題になるのがガラス清掃。年間清掃回数を減らせば削減には なりますが、それによって不都合を生じる住戸と生じない住戸があったり します。 そもそも管理水準を落とすような経費削減は、十分議論を尽くしたうえですべきで あり、一時の総会で一発で決めるような話ではないです。本来管理仕様は、マンション 販売図書の中に含まれているもので、理事会が経費削減をするなら契約単価の削減 を中心にやるべきです。 もちろん総会決議を経れば、法定できまっていること以外いくらでも削減 できます。池の清掃をやめるとか、コンシェルジュを廃止するとか・・・ しかし管理水準の低下と無駄の削減を混同しているという批判が出ている 可能性も大いにありそうです。 そこは謙虚にうけとめる姿勢が必要なのだと思いますがいかがでしょう。 今の理事会は、昨年度決算内容まで動かすことはできないし、昨年度決定 された予算の執行しかできません。 しかし、来年度にむけて管理内容を元に戻すことは出来ます。 そのために昨年の削減の経緯を調べ直すことは必要なことであり権利の乱用 にもあたらないと思いますがどうでしょうか。

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