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協同組合における役員の選任、選挙について
協同組合(漁協)において役員(理事、監事)を選任するときは、総代会で行うことができますが、選挙になった場合には、総代が選挙するのでしょうか、全組合員が選挙するのでしょうか教えてください。
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#2です。 お礼をありがとうございました。 「水産業協同組合法」の条文を見てみました。 「第32条 定款に記載し、又は記録すべき事項」に「組合の定款には、次の事項を記載し、又は記録しなければならない。」として、「十 役員の定数、職務の分担及び選挙又は選任に関する規定」とあります。 「第34条 役員」の第4項に「役員は、定款の定めるところにより、組合員(准組合員を除く。)が総会(設立当時の役員は、創立総会)においてこれを選挙する。ただし、定款の定めるところにより、役員(設立当時の役員を除く。)を総会外において選挙することができる。」とありますね。 これらが漁協において「水産業協同組合定款付属書役員選挙規程」が策定されなければならない根拠ですよね。 そこから考えますと「定款で『総会において選挙』と規定する」ことが基本だが、「定款において別途『役員の選挙や選任の方法』を規定し、その方法に拠ってもよい」ということになると思います。 漁協ではなく、農協について、全国農業協同組合中央会が作成している「農業協同組合定款付属書役員選挙規程例」(各農協において「農業協同組合定款付属書役員選挙規程」を作成する際の例文)を見つけました。 これは、あくまでも例文なのですが、「選挙の方法」として、 第1項 選挙は無記名投票によってこれを行う。 第2項 投票は、理事、員外監事及び員外監事以外の監事ごとに、正組合員1人につき1票とする。 と規定されていました。 この場合は「全正組合員」による投票ということになるのでしょう。 「水産業協同組合法」と同じく、准組合員は除かれるようです。 正確性を期するならば「全組合員」ではなく「全正組合員」となるかと思います(正組合員と准組合員がどのように違うのかまでは存じませんが…)。 個人的には、この「選挙の方法」に、「総代が選挙する」と規定されているならば、「全(正)組合員の選挙とはならない」と解釈してもよいと思います。 そのような場合には、第2項の文章が「投票は(中略)総代1人につき1票とする。」などのようになっているのではないかと思います。 ただ、私が見た「農業協同組合定款付属書役員選挙規程例」では、第2条に「選挙の通知及び公告」が規定されており、そちらに「選挙期日は、その期日の10日前までに、書面をもって正組合員に通知し、かつ、組合の掲示場に掲示するものとする。」と書かれています。 このあたりも影響してくるのではないでしょうか。 「総代会における」、「総代の投票による」選挙となるにしても、組合員に何も知らせずに選挙を行う-ということはできないような気がします。
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ご質問の協同組合(漁協)においては、総代会制を採っているのですね。 総代会制を採っている組合では、「総代選挙規程」に則って行われた選挙によって選ばれた「総代」が「総代会」を開催し、「総代会」が「総会に代わって」議案に関する議決等を行うことになります。 ですが、役員の選出については、「選任」による場合は「役員選任規程」が適用されますし、「選挙」による場合は「役員選挙規程」が適用されます。 どのように選挙をするかは、「役員選挙規程」によるでしょう。 選挙になった場合に「定款」の附属書として「役員選挙規程」が存在すると思いますので、「総代が選挙するのか、全組合員が選挙するのか」については、その規定次第ではないでしょうか。
お礼
ご丁寧なアドバイス(ご回答)いただき感謝いたしております。 アドバイスの後述の「その規定次第ではないでしょうか。」とのことですが、総代が選挙すると規定していれば、全組合員の選挙とはならないと解釈して良いものでしょうか。お礼とともに更にアドバイスいただければ幸甚に存じます。
- tk-kubota
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中小企業等協同組合法35条3項では「役員は・・・総会において選挙する」とあります。 そして、同法36条の8では「代表理事は理事会において選任しなければならない。」となっています。 従って、全組合員の選挙によって、理事や監事が決まり、それらの者の会合を理事会と呼び、理事会で理事長を決めます。 これらの条項は、会社法でも区分所有法でも同じです。 今回は「選挙になった場合」と云いますが、選挙では役員を、その役員の中から代表理事を、と云うことになります。
お礼
ありがとうございます。 総会と総代会の区分けが明確に付かなくて質問させていただいておりました。 また、役員の選任制と選挙制についても明確に理解できておりません。 聞きたい内容を上手く表現できないのも正直なところですが、アドバイスを基に更に調べてみます。
お礼
何度も、ご丁寧にご指導いただき感謝致しております。 私も、同様の書籍類に目を通して確認させていただきました。 総代会では役員の選挙が出来る規定を明記すればとの内容、記述も確認することができました。 この度は、本当にありがとうございました。