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一社 規約改正 理事承認から事務局承認へ

教えてください 一般社団法人の規約の改正で(会員の入会退会の規定) 次のような変更を考えています。 変更前 「理事会で入会を認める」 変更後 「事務局で入会を認める」 (不定期な入会に対応するために事務局承認としたいわけです。) 一部から民法に抵触するかも,との声があり投稿させて頂きました。 どなたか専門の方,ご教授頂けるとありがたいです。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.2

某社団法人に所属するものです。 団体として事務局にて入会を認めるのはおかしいと思います。 変更するなら理事長承認の基で入会を認める形が妥当だと思います。 社団法人に所属する会員について、団体として責任を取るのは理事会であり理事長です。 責任を取る者の承認は必ず必要だと思います。 事務局で全責任をとれるのなら構わないと思いますが…

uekinda
質問者

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お世話になりました。 お礼等遅くなり申し訳ありません。 結局のところ, やはり事務局承認ではなく,会長承認,理事会報告という方向で行くことにしました。 参考意見ありがとうございました。 またよろしくお願いします。

その他の回答 (3)

回答No.4

確かにNO2.3のいわれるとおり、事務局が承諾するといのには違和感があるのはそのとおりである。 しかし、法律にも禁止されていないし、禁止する判例もない。社団には定款自治の原則があり、自主性は最大限尊重されるべきである。質問者の言っておられる「不定期な入会に対応するために事務局承認」という理由は合理性がある。 違和感あるのは確かであろうが、妥当でないと他の者が横から口を出すのは野暮であろう。 しかし、事務局というのは法定の機関でないできないから、このような機関が社員総会や理事会を形骸化させるような権限をもてば、その規定は違法となろう。 あくまで、「不定期な入会に対応するための」期間限定的にとどめておくか、 あくまで理事会の承認を得るまでの「仮承認」程度にしておくか、 あるいは定款に定める資格や書類を、充たしていたら事務局は「承認しなければならない」(事務局の裁量を認めない) などという規定をNo1の2項に記載しておくことをお勧めする。そうすれば、まず大丈夫であろう。

uekinda
質問者

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  • buttonhole
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回答No.3

 法的な問題はNo.1さんの回答のとおりです。ただ、妥当性の観点からすると、No.2さんの意見に賛成します。  事務局の役割については、それぞれの団体によって異なると思いますが、入会の可否の判断というのが果たして、事務局に分掌されている「事務」なのでしょうか。誰を会の構成員にするかというのは、会の運営に重大な影響を与える可能性がありますから、その判断は、機械的ではなく裁量的なものです。(いわば経営判断です。)  そのような裁量的な判断を事務局がするというのは、「事務」という範疇から外れるのではないでしょうか。もっとも、入会の要件が、たとえば年齢といった客観的に判断できる要件だけであり、入会の承認といっても、それは形式的なものにすぎないというのであれば(事実上、適式な入会届の提出が入会の要件になっている。)、事務局(事務局長)の承認としても良いと思います。

uekinda
質問者

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お世話になりました。 お礼等遅くなり申し訳ありません。 結局のところ, やはり事務局承認ではなく,会長承認,理事会報告という方向で行くことにしました。 参考意見ありがとうございました。 またよろしくお願いします。

回答No.1

一般社団法人の入社手続きについて、法に定めはない。入会申込書が届けば皆入社できるという定めも許される。 定款に下記のように記しておけば大丈夫であろう。 (入社) 第○条 当法人の社員として入社しようとする者は、社員総会において別に定めるところにより申し込み、事務局の承認を受ければならない。

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