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平成20年の司法書士試験に、民法法人は旧法のまま出題されるのですか?

民法の改正により、平成20年12月1日で、民法法人の規定がばっさり削除されると聞きました。 7月の試験には、民法法人の規定は現行のまま出題されるのでしょうか? また、改正法の内容も押さえておいた方がいいでしょうか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

今年の試験についてまだ発表されていませんが、例年通りであれば、4月1日現在施行されている法令に基づいて出題されます。 最近の例外といえば、平成18年の試験において、5月1日施行の会社法を出題範囲とされましたが、これについては前年のうちにその旨が発表されていました。 今現在、会社法のようなイレギュラーな発表はされていませんから、旧法が出題範囲になり、新法の勉強をする必要はありません。ただ、もうすぐ削除される法律をもとにした出題がされるか否かは別問題です。

参考URL:
http://www.moj.go.jp/SHIKEN/index2.html#03
metalman
質問者

お礼

大変、よくわかりました。ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

旧法のままで出題されることはありえません。改正法により出題されます。

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