賃金規定改正に関する問題とは?

このQ&Aのポイント
  • 会社が一方的に賃金規定を改正し、従業員の同意も得ずに実施した。
  • 改正内容は、満57歳で基本給を減額し、毎年4月に昇給するだけでなく降給もある。
  • 従業員の一部は労働基準法違反として監督署への内部告発を検討している。
回答を見る
  • ベストアンサー

賃金規定改正の件

会社が賃金規定を改正するために11月21日に従業員代表者(当社は組合はありません)に賃金規定平成16年12月1日改正案という書類の提出がありました。 従業員代表者は改正案を従業員に配り、内容をよく読んで質問等があったら従業員代表者にそのむねを知らせてくださいとのことです。当社には本店(大阪)・東京・福岡・名古屋・福山と事業所があるので各店で質問等をまとめて、それを本店・大阪で全社分としてまとめて会社に対して質問をしました。 それに対しての会社からの回答についても、まだ、不明な点があったので、さらに会社に対して質問をしていると12月1日になりました。すると会社側は賃金規定平成16年12月1日改正案ではなく賃金規定を改正しましたとの通知がありました。 もちろん従業員は同意をしていませんし、書類に捺印もしていません。会社が一方的に改正しただけです。 このやりかたは労働基準法に違反はしていませんか? 従業員のなかには監督署へ内部告発しようという人もいます。どなたか、おわかりの方、お教えください。 賃金規定改正のおもな内容は。  1)満57歳になると基本給を減額する。(これは今までにない新しくできたものです)  2)毎年4月に昇給していたが降給もあります。    (これは今までは昇給だけでした)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • qk32
  • ベストアンサー率53% (8/15)
回答No.2

就業規則などを改定する場合について、労働基準法第90条に以下の記述があります。 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。 2 使用者は、前条第一項の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添附しなければならない。 つまり、賃金規定改定についても労基署に届ける必要があり、その際には過半数労働組合または従業員代表者の意見書が必要なのです。gatyakoさんが意見書を書いていないのであれば、 (1)意見書を添付せずに労基署に提出 (2)別の人を従業員代表者にでっちあげて意見書を書かせて労基署に提出 (3)労基署に提出せず勝手に賃金規定改定を強行した のいずれかに該当すると思われます。 ※(1)の場合・・・基本的に許されない行為ですが、「従業員代表がなかなか意見書を書いてくれないんですよ~」などと窓口で言うと労基署が受け取ることがあります。 いずれにしても、まずは労基署に届けているか調べる必要があります。会社に聞く前に管轄の労基署に問い合わせたほうがいいでしょう。届けていれば意見書が添付されているか?意見書がある場合は過半数代表者が誰になっているか更に聞いてみてください。 また、問い合わせたときに応対した係員がものわかりのいい人のようであれば、あわせて事情を説明しておいたほうがいいでしょう。「監督署に内部告発しよう」という声が挙がっているようですが、現実的にはその声に対応できるかどうかは、担当の人によります。労基署も人員削減の波に呑まれ、担当官一人にかかる仕事が激増していますので、人によっては適当にあしらわれることもあります。 合法か違法かといえば、意見書を添付していなければ個人的には「違法」の可能性が高いと思いますが、それを立証するのは皆さんです。労働組合があれば(法律で保障された)団体交渉で問題を追及したり交渉したり出来ますが・・・ 何はともあれまずは労基署に問い合わせることでしょう。運よくまともな担当官にあたれば、相談してみて場合によっては会社を指導してもらうのもいいでしょう。その際の「指導」は法的拘束力が薄いのですが、会社というものは”おかみ”から何か指摘されることを極端に嫌うものです。

gatyako
質問者

お礼

適切な回答、ありがとうございます。 早速、労働基準監督署へ問い合わせ等をして、対処したいと思います。

gatyako
質問者

補足

従業員代表者は会社側(特に社長)から、意見書になぜ印鑑を押さないのか?はやく押せ!ということを言われているそうです。ほとんど脅迫に近い状態みたいです。

その他の回答 (1)

  • tsuyoshii
  • ベストアンサー率25% (20/77)
回答No.1

賃金規定も就業規則の一部ですから、 就業規則を変更するときは組合もしくは代表者の意見をきく義務はありますが、同意を得る必要はありません。 ただし、就業規則の不利益変更は合理的な理由を欠く場合は認められません。 ただ、おもな改正内容をみてみると、 昨今どこの会社にもあるような内容だと思いますので、認められると思われます。 合法の可能性が高いですから、内部告発とうよりも、組合でもつくって団体交渉するほかないと思われます。

gatyako
質問者

お礼

さっそくの回答、有難うございます。

関連するQ&A

  • 賃金規定改正の件

    会社が下記のように賃金規定を変更したのですが、従業員には何の説明、話もまったくなく、変更したむねの連絡さえ何もありません。  変更後の規定 第三章 不就業時の賃金 第13条 1.(遅刻及び早退) 遅刻及び早退は3回で1日の欠勤とみなし、賃金については次項による。 2.(事故欠勤) 欠勤の理由が2および3項以外の欠勤で、止むを得ない理由であると会社が認めない欠勤をいう。理由を正当と認めたものは私傷病欠勤扱いとする。 事故欠勤の場合は日額制賃金については支給しない。準月額制および月額制賃金について欠勤日数に応じて日割りで控除した賃金を支給する。 3.(私傷病欠勤) 医師による診断書が提出された欠勤をいう(但し、会社が医師を指定することがある)。私傷病欠勤の場合は準月額制及び日額制賃金は欠勤日数に応じて賃金を支給しない。月額制賃金は引き続き6ケ月までは全額支給し、6ケ月を超えるときは、就業規則第22条の休職を命じなければ、4―(1)を適用する。 4.(休職) 就業規則第22条の定めにより休職を命ぜられた者は、その休職中の賃金は命令に支払いの明示がない限り支給しない。就業規則第22条の定めにかかわらず休職の命がない者は、次の期間に限って休職手当を支給する。 期間の計算にあたっては就業規則第22条の但し書を準用する。 休職手当は基準賃金に地域手当及び家族手当を加算した金額とする。 (1) 同条(1)私傷病欠勤が引き続き6ケ月に及んだとき 勤続 2年未満 支給しない 2年以上5年未満 3ケ月 5年以上 6ケ月 (2) 同条(3)事業上社外業務に従事する場合 必要期間 (3) 同条(4)特別の事情がある場合 必要期間 上記の規定で今までにはなかった (遅刻及び早退)  遅刻及び早退は3回で1日の欠勤とみなし、賃金については次項による。  の文面ですが、これは合法なのか違法なのか、どなたかおわかりの方教えて下さい。

  • 消費税改正95%ル-ルの件

    当社は12月期決算の会社です。直近ですと、平成23年12月で決算を終了し消費税を申告しております。 今年4月から消費税の改正があると思いますが、当社の場合は、平成24年12月終了時点 つまり、平成25年1月1日からの適用と解釈してよろしいでしょうか?

  • パートタイマーの最低賃金が、雇用期間内に改正されたのですが

    大阪府でパートタイマーをしています。雇用契約期間は平成20年10月1日から平成21年3月31日までで、時給は735円です。 平成20年10月18日に大阪府の最低賃金が748円に改正されているのですが、会社に不足分の賃金を請求する事は出来るでしょうか? 契約期間内の改正は反映されるのかが知りたいです。 試用期間は平成19年10月22日から平成20年1月22日で済んでいます。 賞与は無く、年末に寸志が1万円(税込み)です。 ご指導宜しくお願い致します。

  • 時給者の月変(随時改定)の「固定的賃金」とは?

    時給1200円で勤務する派遣社員がいます。 ある月、時給が1200円から1300円にアップしました。 同時に、通勤定期代が月1500円ダウンしました(引越しをしたため)。 <質問(1)> 月変における「固定的賃金」とは、時給者の場合は、基本的に時給を指すと思うのですが、通勤定期代は時給者の「固定的賃金」には含まれないのでしょうか? 定期代も、毎月決まった額を支給しており、「固定的賃金」にあたる気がするのですが・・・。 <質問(2)> 仮に通勤定期代が「固定的賃金」に含まれるとすると、この社員は昇給と降給のどちらの扱いになるのでしょうか。 時給は上がっているけれども、通勤定期代の減額幅の方が大きいです(100円昇給<1500円降給)。 ただ、1ヶ月というスパンで考えると、確実に昇給額の方が大きくなります。 一体、昇給と降給のどちらになるのでしょうか?

  • 賃金について。これ違法?

     このたび転職し総務に携わっております。この会社ではパート職員・アルバイトに対し3ヶ月おきに勤務評定をし時給の変更をおこなっております。  例えば7月末時に勤務評定を行い時給変更があった場合は7月1日以降分の給与から変更させております。昇給したものは良しとしても、降給したものも同じ扱いです。  この場合労働者は面談の上納得してるとはいえ、ある期間は自分の賃金が下がったことを知らずに働いていることになります。漠然とですが何か非常におかしな気がするのですが違法ではないのでしょうか?

  • 退職金規定について教えて下さい。

    私は、この度16年間勤めた会社を退職することになりましたが、平成2年入社以来、会社が特退共に加入していて平成11年3月に会社がその特退共を任意脱退した際に、それまでの退職金として120万円を受給しました。この時に特退共から私の預金口座に実際に120万円が振り込まれました。支払調書も保管しています。その金額は私たちが本当に退職する時に返すという約束で、従業員会預金(従業員代表者の名義)に預けておいたのですが、今回本当に退職することになって、社長から「あの金は私が従業員の退職金原資として積み立てておいたもので、君に全部渡すものではない。退職金規定に基づいて計算した金額を120万円のなかから支払う。」と言われました。私は、この金は単なる預金なので全部返してもらい、平成11年4月から今回までの退職金は退職金規定に基づいて別にいただけると思うのですが、社長が言う「退職金原資である」という主張は間違っていると思うのですがいかがでしょうか。

  • 職員就業規則・賃金規定について

    現職場で非常勤職員として3年弱勤務しています。 就業規則は理事会の決議のもと決定され、改正されます。つい先月改正された就業規則・賃金規定の冊子をもらい、賃金体系が改正されたことを確認しました。時間給が少し上がると喜んでいましたが、記載されている該当の勤務年次に対する時給が給料として支払われず、以前と変わらない改正前の時給支給だったので、管理者にたずねたところ、最近入った非常勤者は記載されているとおりであるが以前に入った非常勤者は別体系だと説明されました。 しかし、○年○月以前の採用者は~という記載がまったくありません。他の事項については但書きが記載されているところもありますが、賃金体系にはそれはありません。 就業規則に書かれてあることが基本で、改正し実施日より、それが適応となると考えていたのですが、記載なしの例外ってあるのでしょうか?

  • 賃金・退職金等の改定について

    質問させて頂きます。 この度、私の勤務している会社の賃金や、退職金の支給規定を改定する動きがあるのですが、それが我々従業員にとってはかなりの不利益改定なんです。 そこで、我々の方から上層部へ掛け合うことになったのですが(我が社は労働組合がないので)、案として、我々の方でも理想的な支給規定を作成して、それと、向こうの提示してきたものとで、妥協点を見つけていこうということになりました。 ですが、私は賃金や、退職金の支給規定についての知識がまるでなく、今件が持ち上がってから慌てて勉強を始めたのですが、どうにも間に合いそうもありません。 そこで、とりあえず、サンプルというか、理想的な規定の表(賃金の方は等級毎の表など、退職金については勤務年数と等級などから算出できるような表など)が紹介されているようなサイト、書物などを御存知の方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えて頂きたいのです。 ちなみに、職員数は42名、事務職です。 よろしくお願いします。

  • 賃金規定(給与規定)の開示要求について

    去年度で学校を卒業し、今年度から社会人となって会社勤めをしている者です。 この度、3ヶ月間の試用期間が終わり、正社員として雇用が決まったため、 いい頃合いだと思い、詳細を未だに説明してもらえていない賃金規定(給与規定)について、 会社の事務職の方に対し「文書もしくはファイル(データ)で頂きたい」、と掛け合いました。 すると、まず理由を問われ、「4月の初めに10分程度の口頭での説明しか受けていないため、正確に把握するためにもきちんと書面として欲しい」と答えました。 結果、何故か怪しまれながらも「労働組合に聞いてくれ」と返されましたが、 以前労働組合の方に伺ったところ、「管轄が違うから分からない」とのことでした。 (ちなみに、就業規則は文書No.1、退職金規定は文書No.3になるようなのですが、 そちらは4月に文書としてちゃんともらえました。 これらの間に入る文書No.2の賃金規定(給与規定)のみ、何故か簡単な口頭説明だけでした。) ここで、 1. 一般的な会社では、このような件は基本的にどこに頼むべきなのでしょうか? 2. 最終的にどこにも「見せられない」と言われた場合、社員側に開示要求の権利は法的に存在するのでしょうか? 3. 余談になりますが…、会社との関係が少しでも悪くなりかねないのであれば、しつこく食い下がらず諦めたほうが無難でしょうか?   (上記のように、“正確に把握しときたい”ぐらいの理由なので、絶対に手に入れなければならない必要性は無いです。) 以上3点、どなたか詳しい方いらっしゃいましたら、教えて頂けたら助かります。 よろしくお願いします。

  • 雇用保険料の税率改正が遅れたことについて

    こんにちは。 会社で給与計算をやらせていただいているのですが、今回の税率改正が遅れたことで困っているので回答をお願いしますm(__)m 当社は従業員の給与が当月17日支払です。 負担税率が変わる…というのは聞いていたのですが、支払日の時点でまだ国会で法案が通ってないとのことだったで4月分を3月分までと同じ税率(8/1000)で差し引きました。 そこで5月分。4月に多く取りすぎた分を調整しないといけないと思うのですが、素直に4月に取りすぎた額を5月に取るべく金額から引いてもいいのでしょうか?それとも年末調整までは調整は不可能なのでしょうか? ご存知の方、宜しくお願いしますm(__)m

専門家に質問してみよう