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パートタイマーの最低賃金が、雇用期間内に改正されたのですが

大阪府でパートタイマーをしています。雇用契約期間は平成20年10月1日から平成21年3月31日までで、時給は735円です。 平成20年10月18日に大阪府の最低賃金が748円に改正されているのですが、会社に不足分の賃金を請求する事は出来るでしょうか? 契約期間内の改正は反映されるのかが知りたいです。 試用期間は平成19年10月22日から平成20年1月22日で済んでいます。 賞与は無く、年末に寸志が1万円(税込み)です。 ご指導宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.2

差額請求の場合、改正日からの起算する事になります。 就業期間中に、最低賃金の改正があった場合には、改正日から不足分の請求はできます。

re-gon
質問者

お礼

解り易いご回答有り難うございました。 大変参考になりました。勇気を出して請求したいと思います。

その他の回答 (1)

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.1

最低賃金の改正で、出た差額は請求できます。

re-gon
質問者

お礼

早い回答有り難うございました。 請求する場合、改正日からの計算になるのか、それとも翌月からになるのでしょうか。 重ねての質問ご容赦ください。

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