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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生命保険契約の権利の相続と一時所得)

生命保険契約の権利の相続と一時所得

このQ&Aのポイント
  • 生命保険契約の権利の相続について詳しく教えてください。
  • 生命保険の解約後の一時所得の計算方法について教えてください。
  • 解約返戻金と支払い保険料の差額に対して相続税と所得税が二重課税されるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • munorabu
  • ベストアンサー率56% (628/1121)
回答No.1

相続税というのは財産を相続することについて課税される税金です。 例えば土地を30年前に親が1,000万円(取得価格)で購入しました。 相続時に3,000万円(相続税評価額)の評価で相続税が課税されました。 その後5,000万円(譲渡金額)で売却した場合の譲渡に掛かる税金対象額は、5,000万円-3,000万円=2,000万円ではなく、5,000万円-1,000万円=4,000万円(課税所得)に対して課税されます。 上記のように相続税評価額というのは相続税を計算するだけに使用される評価額であって、親からの取得価格では無いということです。 他の相続財産についても同じです。

karin_kari
質問者

お礼

明快なご回答、ありがとうございます。 しかし、どう考えても二重課税なこのシステムは、世界標準なのか日本独特なのでしょうか??? 何はともあれ、現行の税制について、すっきり理解することができました。 どうもありがとうございました。

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