遺産相続に一時払い生命保険は有効でしょうか

このQ&Aのポイント
  • 相続税の非課税限度額内である一時払いの生命保険を検討していて、その有効性について疑問があります。
  • 生命保険は預金とは異なり、元本の保証がなく、低金利の場合には返戻金が元本を下回る可能性があります。
  • 税と保険に詳しい方の意見をお聞かせください。
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遺産相続に一時払い生命保険は有効でしょうか

遺産相続のため相続税の非課税限度額に収まる一時払いの生命保険の加入を検討しています。 しかし生命保険は預金ではないため、元本は保証されず、低金利が続けば返戻金が元本を下回る可能性もあるのではないでしょうか。 税と保険に詳しい方のお考えをお聞かせください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • munorabu
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回答No.1

》しかし生命保険は預金ではないため、元本は保証されず、低金利が続けば返戻金が元本を下回る可能性もあるのではないでしょうか。 返戻金では無く死亡保険金です。 年齢が高く利回りが考えられない場合には掛金が高くなるだけです。 亡くなる直前(概ね1年前)に掛けるのが効果的です。保険金額=掛金となります。 ただし被相続人に契約の判断能力があり、病院等に入院していない状況でないと契約出来ません。

hetarousan
質問者

お礼

有難うございます。

hetarousan
質問者

補足

やはり余計な掛金で損をするだけですか。

その他の回答 (1)

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (617/1107)
回答No.2

》やはり余計な掛金で損をするだけですか 失礼ですが、先ずは相続を調べるより保険とは如何なるものかを調べましょう。 例えば保険料一括支払いの1,000万終身保険を契約した場合に加入出来るか否かを度外視すれば、70歳で死亡するとすれば30歳で加入で利回りを含めて掛金は600万~700万、69歳で加入すれば掛金は1,000万、死亡した場合には共に保険金1,000万。相続税のメリットも同じ。 60歳満期という保険契約も多いので高齢者に生命保険契約が無いというのも少なくありません。 無くなる直前に預金1,000万を保険金に変えておけば「500万×法定相続人の数」には相続税が掛からないというわけです。

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