父の一時払い養老生命保険金の課税について

このQ&Aのポイント
  • 父の一時払い養老生命保険金の受け取りに関して、満期を迎えた場合と亡くなった場合の課税について知りたいです。
  • 満期を迎えた場合、利息分に20%課税されます。一方、亡くなった場合は受け取った保険金が一時所得として課税されます。税額の計算方法も知りたいです。
  • 年収600万円程度の安月給のサラリーマンとして、多額の税金がかかる場合は解約を考えています。詳しい方、教えていただけると助かります。
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父の一時払い養老生命保険金を受け取る際の課税

昨年、当時84歳だった父が、1500万円の一時払い養老生命保険(5年満期)に入りました。 その際、死亡時の保険金受取人を、長男である私にしてあるそうです。 現在、父は健在ですし、満期を迎える 89歳になっても、元気で長生きして欲しいと願っていますが、高齢の為、満期を迎える前に亡くなるのではないかと、心配しております。 父が生きて満期を迎えた場合は、利息分に 20% 課税されると理解していますが、これは間違いないでしょうか? 万一、満期を迎える前に亡くなった場合は、私が受け取った 約1500万円の保険金を 一時所得として課税されると聞きましたが、正しいでしょうか? その場合の 税額の計算方法をお教え頂けませんでしょうか? 私は安月給のサラリーマンで、年収600万円程です。 もし、多額の税金がかかるのでしたら、父が亡くならないうちに解約しようと考えております。 お詳しい方、お教え頂ければ幸いに存じます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

生命保険専門のFPです。 保険料負担者=御尊父様 契約者=御尊父様 被保険者=御尊父様 満期保険金受取人=御尊父様 死亡保険金受取人=質問者様 という契約として、お答えします。 一つでも、違うようでしたら、話が別になってきます。 Q>父が生きて満期を迎えた場合は、利息分に 20% 課税されると理解していますが、これは間違いないでしょうか? (A)はい。そうなります。 Q>万一、満期を迎える前に亡くなった場合は、私が受け取った 約1500万円の保険金を 一時所得として課税されると聞きましたが、正しいでしょうか? (A)いいえ。相続税となります。 一時所得となるのは、「保険料負担者=受取人」の場合です。

kinoko2011
質問者

お礼

早速 ご回答を頂き、ありがとうございます。 大変参考になります。 保険料負担者=父 契約者=?(質問者になっているかもしれません) 被保険者=父 満期保険金受取人=?(質問者になっているかもしれません) 死亡保険金受取人=質問者 上記のように、調べないと分からない点があります。 保険証券に記載されているかと思いますので、確認して見たいと 思います。 その上で、再度質問させて頂くかも知れませんので、その際は 宜しくお願い致します。

その他の回答 (2)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.3

5年満期の養老保険は金融商品として所得税を賦課する規定(源泉分離課税20%)ですが、死亡保険金は相続財産として相続税の対象に。 遺産総額に基礎控除1億と相続人の人数控除を適用し、ここから算定します。 で、相続割合に応じて納税します。

kinoko2011
質問者

お礼

回答頂き、ありがとうございます。 rokutaro36様に頂いた回答と同じく、矢張り相続税が課税されると言う事ですね。 一時払い養老保険と書きましたが、正しくは JAの一時払い養老共済でした。 私は相続税が掛かると思っていたのですが、先日 農協職員に尋ねたところ、一時所得となるから相続税は掛からないとの説明を受けた為、疑問を感じ 質問させて頂きました。 再度、農協職員に確認して見たいと思います。

  • y1892a
  • ベストアンサー率19% (6/31)
回答No.1

>これは間違いないでしょうか? 確実で正確なことを知りたいのであれば こんなところで質問せずに 税務署か保険会社に電話した方がいいです。 誰も責任取ってくれませんよ。

kinoko2011
質問者

お礼

確かに仰るとおりですね。 ご忠告、ありがとうございます。

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