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確定申告(一時所得)

保険の解約返戻金があり確定申告についての質問なのですが、一時所得の確定申告は20万円を超える場合とあります。 ということは逆に考えると、解約返戻金として90万円を超えない限り確定申告する必要がない(他の一時所得がないとして)と考えることができると思うのですが、正しい解釈でしょうか。

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  • ベストアンサー
  • kamehen
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回答No.1

20万円というのは、一時所得というより、サラリーマンで年末調整されている場合に、それ以外の所得が20万円以下の場合には確定申告しなくて良い、という事と思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm ですから、給与所得者であっても年末調整されていなかったり、それ以外の確定申告すべき方であれば、保険の解約返戻金についても申告しなければならない事となります。 (年末調整されている方でも、ひとたび医療費控除ででも確定申告される場合には、一緒に申告しなければならない事となります、20万円以下は非課税という意味ではなく、年末調整されているサラリーマンであれば、それぐらいの所得であれば申告は免除してあげますよ、という性格のものです。) 解約返戻金については、実際に入金される額から、今まで支払った金額を差し引いて、そこから50万円の特別控除をして、2分の1する事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1755.htm ですから、最後に正確な所をまとめますと、年末調整されているサラリーマンで、他に所得がない方が解約返戻金等をもらった場合には、返戻金から支払った保険料の総額を引いた後の金額が90万円以下であれば、確定申告は必要ない、という事となります。

55mon55
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございます。 当方はサラリーマンであることを記入漏れしてしました。失礼しました。 結論的には >年末調整されているサラリーマンで、他に所得がない方が解約返戻金等をもらった場合には、返戻金から支払った保険料の総額を引いた後の金額が90万円以下であれば、確定申告は必要ない、という事となります。 ということで理解することにします。

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