- ベストアンサー
給与所得以外の一時所得がある場合の年末調整と定率減税
当方は、サラリーマンですが、今年勤務先で企業年金制度を廃止したために、年金の解約返戻金が一時所得として約200万円支給されました。勤務先ならびに幹事生命保険会社の説明では、退職所得ではないので、一時所得として確定申告をする必要があるとのことです。 その場合、給与所得は年末調整で申告し、解約返戻金のみ確定申告すべきなのか、年末調整は行なわずに、給与所得と解約返戻金の合計額で確定申告をすべきなのでしょうか。 定率減税を受けられるかどうかについても教えてください。 ちなみに年収は約450万円です。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#24736
回答No.1
勤務先で年末調整を行ないますから、年末調整後の「源泉徴収票」を添付して、翌年の2が16日から3月15日の間に税務署で、給与所得と解約返戻金の合計額で確定申告をすることになります。 又、この期間中は市役所でも確定申告を受け付けていますから、税務署が遠い場合は市役所でも申告できます。 定率減税については、その各年分の所得税額からその所得税額の20%相当額(最高25万円)を控除するもので、適用を受けられます。
お礼
なるほどそういう方法だったんですね よくわかりました ありがとうございました