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確定申告の一時所得
昨年、車に追突されて、向こうの保険会社から慰謝料を5万円くらいもらいました。 これは一時所得になり、申告しないといけないんでしょうか?いくらもらったか正確にわからないし、証明されるものが残っていないんですが、どうしたらいいんでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
慰謝料は非課税所得ですから、申告の必要はありません。
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- respect_snafkin
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回答No.3
#1さんのおっしゃるとおり、怪我をした場合や自家用車を傷つけられたために保険会社から受け取った慰謝料(損害賠償金)は、非課税ですから一時所得として申告する必要はありませんよ。 ただし、その慰謝料が治療費として受け取ったものであれば、医療費控除の対象となる医療費から差し引く必要があります。
質問者
お礼
明日申告に行く予定で、ふと出てきた疑問だったのでパニクッていました。安心しました。 回答ありがとうございました。 申し訳ないですが、ポイントは早い順につけさせていただきました。ごめんなさい。またよろしくお願いします。
- mada_mada
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回答No.2
大丈夫です。課税されません。 参考条文 所得税法 (非課税所得)第9条 次に掲げる所得については、所得税を課さない 1~15 省略 16.損害保険契約に基づき支払を受ける保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含むし)で、心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するものその他の政令で定めるもの
質問者
お礼
明日申告に行く予定で、ふと出てきた疑問だったのでパニクッていました。安心しました。回答ありがとうございました。
お礼
明日申告に行く予定で、ふと出てきた疑問だったのでパニクッていました。安心しました。 回答ありがとうございました。