• 締切済み

生命保険の損失って他の所得(利益)と通算できないの?

生命保険を解約した場合、損が発生しました。 今まで払った保険料が500万円、解約返戻金が100万円で差額400万円でした。 ところで、この損失って他の所得と通算できるんでしょうか。 (別途、満期保険金などで差益の出ている契約とは通算出来ると思いますが、他の損とは通算出来ないと聞いたことがあります。でも本などでは他の所得と通算可能と書いてあるし・・・)

みんなの回答

回答No.5

   一時所得とは、”所得”であり”損失”の場合は認識しない概念だと思います。これに対し雑所得には、雑損失もあります。    毎年の定期的でない”一時”所得だから50万円の特別控除及びその1/2への課税という特別処置が講じられていると思います。    翻って、養老保険や長期間の保険料支払をした後の終身死亡保険の場合、満期または解約した場合上記一時所得が発生する場合があり課税関係が発生することになります。    ところが、一般的には定期死亡保険の場合、保険期間のどこで解約してもその解約返戻金は累計払込保険料に満たないこととなります。これは、死亡保障を買っているからに他なりません。例えば、月2万円払って5,000万円の死亡保障を買っているのです。これは、税法的には所得の処分です。自動車保険の保険料と同じですし、宝くじと一緒です。また、事業をするための経費でもありません。    なお、引用されているURLは単に一時所得が他の所得と合算のうえ課税されるとの一般論に過ぎないと思います。    ご質問のお答えは、その差額はいずれの所得からも控除できないこととなります。なぜならば、その差額は損失とは、認識されないからです。

keikeikei2005
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 他の所得とは通算出来ない。 かつ、同じ生命保険同士でも、損益通算など出来ない(そもそも定期保険のマイナスは損ではない)ということですね。 納得しました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#13482
noname#13482
回答No.4

どこに損失が発生してるとされているのでしょうか? 解約するまでの期間、ちゃんと保障されていたはずです。その保障に対する保険料が400万円ということです。 質問者さんは「保険会社による保障はタダ」と考えているのでしょうか?

keikeikei2005
質問者

お礼

言葉足らずですみませんが、保障うんぬんの話ではなく、損益通算の質問です。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.3

生命保険の払い込み保険料と解約返戻金の差額は損失という考え方にはなりません。 あくまで保障を買うための出費であり、税法上の優遇措置として生命保険料控除を受けています。 生命保険は投資では有りませんので、質問の論点自体がずれています。

keikeikei2005
質問者

お礼

うん?結局損益通算できないということですか?? 例えば、満期保険金をもらった年に、長年整理したかった掛け捨ての生命保険を解約してしまえば、損益通算出来ますよね。 解約とはそもそも・・・という話は置いといてください。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • seaway
  • ベストアンサー率68% (279/410)
回答No.2

  #1の追加です。 > 下記は「生命保険」「一時所得」で検索した結果出てきたサイトです。 > 素人が読むと、あぁ通算出来るんだ、、、って読み取れませんかね。 > http://www.waizu.com/page047.html > http://www.city.komagane.nagano.jp/cgi-bin/form-open.cgi?kgb0307&20020719132445 私の場合は日頃、税法という条文の世界で生きている職業柄「一時所得の損失は損益通算不可」という先入観のためからかhttp://www.waizu.com/page047.html及びhttp://www.city.komagane.nagano.jp/cgi-bin/form-open.cgi?kgb0307&20020719132445のサイト の、一時所得の場合の課税対象額又は一時所得の計算方法に関しては余り違和感は覚えませんでしたが、ただ両サイトに記述されてある「他の所得と合算(合計)」という表現は一般のかたには誤解を生む表現かもしれませんね。 課税対象額又は一時所得の計算結果が損失(赤字)の場合、当然他の所得と差し引きできるともとれますからね。 ただ、この両サイトの作成者又は責任者にすると、このサイトは一時所得の計算方法とごく一般的な損益通算を記載しただけで、損益通算に関して詳細に記載したサイトでは無いという論理でしょうね。 > ってことは、養老保険の満期の年には、余計な掛け捨て保険を解約して、一時所得を減らすってことも可能なわけですよね。 可能ですが、ただ、節税(一時所得の減額)にばかり気をとられると、保険解約によるデメリットや経済的損失を忘れがちになりますので、そちらの方も考慮して下さいね。 では、拙い補足回答でしたが、これで失礼します。  

keikeikei2005
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 所得にはいろんな種類(一時所得、雑所得などなど)がありますが、それぞれの所得で損益通算して、プラスのときのみ 他の所得と合算される、という認識でよろしいでしょうか。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • seaway
  • ベストアンサー率68% (279/410)
回答No.1

  生命保険金等の一時金や満期(解約)返戻金等は「一時所得」となります。 ご質問者さんも書かれているように、この一時所得内の内部通算はできます。(http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syotoku/02/04.htm) しかし、各種所得が損失の場合に損益通算の対象となる所得の種類は限られており(http://www.taxanswer.nta.go.jp/2250.htm)一時所得の損失は他の所得(事業所得や不動産所得等)との損益通算は出来ません。 ご質問文に書かれてある書籍には「生命保険金等による一時所得の損失が他の所得と損益通算できる」と明確に記述されているのでしょうか。 もし、そのような記述の書籍であれば是非、ご紹介願いたいですが。 それから、「今まで払った保険料が500万円、解約返戻金が100万円で差額400万円でした。ところで、この損失って他の所得と通算できるんでしょうか。」の部分なんですが、「今まで払った保険料が500万円」が、税法上の一時所得の計算上、生命保険の収入金額から差し引くことの出来る必要経費(支払保険料)に当たる旨の確認を保険会社からとられてあれば良いのですが、もし、保険会社に確認をとられて無ければ必ずご確認ください。 税法上での一時所得の計算で、生命保険の収入金額から差し引くことの出来る必要経費(支払保険料)必ずしも実際の支払い保険料と一致するとは限りません。 保険商品の種類によっては、実際の支払保険料と税法上の必要経費(支払保険料)とが相違しますので、保険会社に税法上必要経費となる支払保険料の金額をご確認ください。(後々のトラブル防止のためにも口頭ではなく必ず書面にて)  

keikeikei2005
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 そっかそっか、他の「一時所得」と通算出来るということだったんですね。納得しました。 下記は「生命保険」「一時所得」で検索した結果出てきたサイトです。 素人が読むと、あぁ通算出来るんだ、、、って読み取れませんかね。 http://www.waizu.com/page047.html http://www.city.komagane.nagano.jp/cgi-bin/form-open.cgi?kgb0307&20020719132445 ってことは、養老保険の満期の年には、余計な掛け捨て保険を解約して、一時所得を減らすってことも可能なわけですよね。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 解約返戻金と満期保険金の損益通算って可能ですか?

    一時所得の計算をするとき 養老保険の解約返戻金と満期保険金って通算出来るんですか?教えてください。 出来るのであれば、満期と同じタイミングで解約すれば利益を相殺することができますよね。 具体的には、解約返戻金300万(必要経費500万円)と、満期保険金800万(必要経費500万円)の場合です。 (解約返戻金300万-必要経費500万)+(満期800万-必要経費500万)=100万 (100万-特別控除50万)×1/2=25万 でよろしいでしょうか?

  • 定期保険も通算していいの??

    昨年11月のCFPの試験で生命保険の一時所得の質問が出題されました(問題2)が、定期保険の解約返戻金や支払保険料すら通算してしまう点に違和感を感じます。あくまで「満期保険金等」をもらうために要した保険料のみ対象であって定期保険などは対象外ではないでしょうか。根拠文などあったら教えてほしいです。 (だったら養老保険の満期時に掛け捨て保険を減額するなどして上手に一時所得を0にすることも出来てしまいますよね) ちなみに問題は、 A終身保険 支払保険料160万円、解約返戻金200万円 B変額年金 支払保険料200万円、解約返戻金320万円 c定期保険 支払保険料130万円、解約返戻金10万円 答えは、 200万+320万+10万=総収入金額530万円 160万+200万+130万=必要経費490万円 (530万円-490万円-特別控除50万円)×1/2=0円 だそうです。私は定期保険は無視すべきだと思うんですが…

  • 生命保険契約の権利の相続と一時所得

    「生命保険契約に関する権利」を相続した場合について、どうしてもよくわからないことがあるので教えてください。 相続発生時における解約返戻金が相続の評価額であることは理解したのですが、 相続後も保険を解約せずに継続して、何年後かに解約金又は満期金を受け取った場合、その一時所得はどのような計算になるのでしょうか? (1)解約金/満期金-支払い保険料 (2)解約金/満期金-相続時の解約払戻金-相続後の支払い保険料(ある場合) (1)が一時所得になると聞いたのですが、(2)の方が常識的な気がするのですが、そうはならないのでしょうか? (1)だと、解約時には、「相続時の解約返戻金」と「相続時までの支払い保険料」との差額に対し、相続税と所得税が二重課税されるということでしょうか?

  • 定期保険と養老保険の一時所得の通算

    定期付養老保険の満期時の一時所得と、それに類するケースの一時所得の違いについて教えてください。下記3ケースについて、認識あってますでしょうか。 (よくあるケースだと思うので、詳細は税務署にご確認ください、というレスはご遠慮ください) 【質問1】 定期付養老保険の満期時の一時所得税について。 ■<商品概要>死亡保険金1,000万円、満期保険金500万円。既払保険料600万円。 ■<詳細>定期特約部分の既払保険料200万円、主契約(養老保険)部分の既払保険料400万円。 この場合、収入500万円 ― 必要経費600万円 = -100万円 つまり非課税。 【質問2】 定期保険と養老保険が同じ年に満期になった場合の一時所得について。 ■<定期保険>満期保険金0円、既払保険料200万円。 ■<養老保険>満期保険金500万円、既払保険料400万円。 この場合、収入500万円 - 必要経費400万円 = 100万円。 100万円×1/2 = 50万円。 この50万円に対して各人の税率をかける。 満期となった定期保険は通算対象外。 【質問3】 定期保険を途中解約した年に養老保険が満期になった場合の一時所得について。 ■<定期保険>解約返戻金10万円、既払保険料200万円。 ■<養老保険>満期保険金500万円、既払保険料400万円。 この場合、収入510万円 - 必要経費600万円 = -90万円。 つまり非課税。 途中解約時の定期保険は通算対象となる。

  • 相続不動産の譲渡損失の損益通算について

    税金のことに不慣れで困っています。 親の住んでいた家を相続し、売却しましたが、大幅な売却損がでました。 この譲渡損失は、給与などの他の所得と損益通算したり、損を3年繰り越したり できるのでしょうか? また仮にできない場合でも 別途不動産の譲渡益があればそれとは損益通算できるのでしょうか? どなたかご教示ただけると助かります。

  • 生命保険の税金に詳しい人(私にも教えてください)

    生命保険の税金に詳しい人(私にも教えてください) 養老保険の満期金の一時所得の計算はどれが正しいのですか? 一時所得の基本利益は(満期金+配当-総保険料(純粋な養老保険の掛け金)=(1)か  満期金+配当-総保険料(純粋な養老保険の掛け金+掛け捨定期保険料+特約保険料)=(2) (1)と(2)ではどちらが正しいのですか?例えば満期養老保険700万があり養老保険の掛け金部分の総額は400万だが、掛け捨定期の保険料+特約保険料は250万の場合支払いがある場合、両者で総額は650万あるので残り50万の利益があっても申告しなくてよいのですか?(年間一時所得50万の場合) あるいは外国債券売却で200万の一時所得があった場合、長期の定期保険を解約して同じ一時所得の損益通算を行うことはできるのですか? 例えば長期の定期保険の解約金が50万あって、いままでに支払った保険料が合計で250万あれば一時所得で(掛け捨ての保険で)200万損しているので「損益通算で利益はない」とすることはできるのですか?(個人的には定期保険を解約したマイナス部分を損益通算にはできないと思うのですが、貯蓄性のある終身保険、年金保険、養老保険の解約損金だけの話と理解していました)誰か教えていただけばすごく参考になります。

  • 子供の生命保険の解約について

    子供の生命保険の解約について 諸事情により、子供の生命保険を解約したいと思っております。 契約者夫、被保険者子供、満期受取人妻 18歳満期のものです。 今現在14年ほどかけています。 解約した場合の保険返戻金の受取人は誰になるのでしょうか? また、金額にもよりますが、税金はかかるのでしょうか?

  • 繰越損失と一時所得(黒字)は通算できますか?

    当方青色申告で事業所得があり、申告をしています。 平成20年でかなり損失を出し、 平成21年で少し黒字になりました。 (平成20年のマイナス分と平成21年のプラス分を計算  すると、結果、所得0(繰越損失も残る)になります) しかし、平成21年で長期かけていた養老保険が 満期になり、下記の算式を適用しても黒字になり 一時所得の金額がでます。 総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額 この場合、通算することは可能でしょうか? できれば、答えの根拠となる条文とかがわかるととても たすかります。

  • 生命保険満期返戻金に税務

    生命保険金の満期金が戻ってきます。通算すると総支払額350万円 今ままで節目の年に50万、50万、今回満期返戻金150万円が戻ってきます。添付資料に寄りますと源泉分離課税を選択できると書いてありますが 私は来年3月に確定申告しなければならないのでしょうか? 教えて下さい。

  • 生命保険料の相続

    三井生命・変額保険(終身型) 契約者: 母(88歳)、被保険者:息子(62歳)、死亡保険金受取人:母。 保険金額:500万円、保険料(解約返戻金額):現在148万円。 10月末、母が死亡。息子が解約返戻金を受け取る予定。 この場合、税金区分は、相続税か所得税・一時所得かを確認いたしたい。

専門家に質問してみよう