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繰越損失と一時所得(黒字)は通算できますか?

当方青色申告で事業所得があり、申告をしています。 平成20年でかなり損失を出し、 平成21年で少し黒字になりました。 (平成20年のマイナス分と平成21年のプラス分を計算  すると、結果、所得0(繰越損失も残る)になります) しかし、平成21年で長期かけていた養老保険が 満期になり、下記の算式を適用しても黒字になり 一時所得の金額がでます。 総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額 この場合、通算することは可能でしょうか? できれば、答えの根拠となる条文とかがわかるととても たすかります。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>養老保険が満期になり、下記の算式を適用しても黒字になり一時所得… 一時所得に区分されるものであることに間違いなければ、損益通算の対象になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm もし、一時払養老保険で源泉分離課税されているものなら、損益通算はできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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質問者

お礼

ありがとうございます。とても助かりました。

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