• ベストアンサー

確定申告 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(最後)

居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特 例を2年前に受けました。(1番初め損失が出た年分(3年前))昨 年一昨年分として引ききれない分繰り越して申請しました。そして今 年昨年分としての確定申告ですがここでやっと引ききれます。(最後 になると思います)  そこで、申告用紙の書き方をお教え願います。  最初の年→確定申告書B(第一表、第二表)+分離課税用3表  昨年→確定申告書B(第一表、第二表)+損失申告用第四表(一)と (二) 質問(1) 今年は昨年と同じ種類の用紙で申告で良いでしょうか?   (2) 書き方ですが昨年の記入は非常に簡単で     確定申告書B第一表→○カ、(6)、○24、○25、38、39、42     確定申告書B第二表→住所名前のみ     損失申告用第四(一)→1のA(○55)、2の○55(AからE)                と○66(全て同じ金額)     損失申告用第四(二)→4のC(平成17年)居住用財産に係る     通算後の譲渡損失の金額の○A,B,C     (ちなみに同じ書式を使うと今回Cは0になりますが)     上記4枚だけでした。     今年は所得の黒字が残るので書き方が判りません。    (3)ついでに医療費も計算すると20万位になるのですが?     (たぶん所得が黒になるので申告できるのでは?) 以上長々とすみませんが書き方が載っているサイト等も含めアドバイス 願います。       

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#135013
noname#135013
回答No.2

追加です。 書き方ならば、国税庁のHPより所得税の確定申告作成サイトから、作成されればよいと思います。  その際居住用の損失の金額を入力する画面があります。 本年分で差し引く繰越損失額 前年分までの所得から差し引くことができなかった平成16年分、平成17年分、平成18年分の純損失、居住用財産の譲渡損失や雑損失の金額の合計額を入力してください。 入力が終了したら画面下の「入力終了(次へ)>」ボタンをクリックしてください。 本年分で差し引く繰越損失額 純損失          円 居住用財産の譲渡損失   円 雑損失          円

miyamaez
質問者

お礼

有難うございました。 やってみます。

その他の回答 (2)

  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.3

居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例の適用を受ける場合の確定申告書等の書き方(措法41の5) http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2007/kakikata01/tokurei1.htm 記載例2  前年から繰り越された損失額を、平成19年分の所得の黒字から控除しきれる場合(平成19年分に分離課税の土地建物等の譲渡所得がある場合) 記載例3  前年から繰り越された損失額を、平成19年分の所得の黒字から控除しきれる場合(平成19年分に分離課税の土地建物等の譲渡所得がない場合) 以上のどちらかが参考になるのではないでしょうか。

miyamaez
質問者

お礼

参考になりました。 有難うございました。

noname#135013
noname#135013
回答No.1

損失申告書は、翌年に損失を繰り越すための申告書ですから、繰越損失を使い切る年分申告は通常B様式で足りるはずです。

miyamaez
質問者

お礼

有難うございました。 しかしながらB様式の書き方が判りません。

関連するQ&A

  • 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除

    1.上場株式等に係る譲渡損失と配当所得との損益通算に関連して、確定申告で以下のような申告をすることはできますか? ・配当所得はすべて総合課税で申告する。(配当控除を利用) ・株式の譲渡利益は分離課税で申告する。(昨年までの損失の繰越控除を利用) 2.また、株式の譲渡利益を分離課税(損失の繰越控除範囲まで)と総合課税(左記範囲を超える分)に分けて申告することは許されますか? 詳しい方、よろしくお願い致します。

  • 譲渡損益と配当金の損益通算と確定申告

    昨年、株で損をしたので、譲渡損失と配当金の損益通算をしようと思いますが、 確定申告の時、譲渡損失と配当金の損益通算をすると、 来年以降も譲渡損失と配当金の損益通算しないといけなくなりますか? また、申告する時は、取引した証券会社(すべて源泉徴収ありの特定口座)や配当金すべてを申告しなければいけませんか?一部の証券会社の分だけを申告するというのはできませんか?

  • 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除

    確定申告書を作成しています。 本年度A証券で株式譲渡の損失が△10万      B証券は株式譲渡で +8万  配当等で12万      C証券は配当 で 3万 前年からの繰り越し損失もあります。この分は15万(3年前分なので翌年への繰り越しはできない分です) あくまで数字は参考まで、ですが、考え方は本年度分3証券会社の損益を 計算して、ここでひききれなかった分を前年までの損失からひくと いう順番になるでしょうか? したがって 翌年以降に繰り越す損失は0になりますか。 損失のほうが多ければ国保や住民税の算定基礎となる所得として加算されないと きいています。給与所得者ではありません。 申告書付表でも、確認しておこうとおもいますが、 所得税の確定申告書付表2面 申告内容確認票の(12) 前年から繰り越した上場株式等に 係る譲渡損失の金額を控除した後の本年分の分離課税配当所得金額が0円 株式等に係る譲渡所得等の金額計算明細書の(13)繰り越し控除後の所得金額 上場分が0円 となっていればよいでしょうか。税務署に行く時間がしばらくなくて、もしアドバイスいただける ならと、質問させていただきました。よろしくお願いします。

  • FP・譲渡損失における損益通算について

    居住用財産の買換えなどで多額の譲渡損失が出たとき、 損益通算によっても削除できない分がある場合は翌年以降3年間 繰越控除が認められる。ということですが、 損益通算によって削除できないということは、 その年の課税所得合計額=ゼロ=所得税は発生しないのでしょうか? FPの不動産の項目で譲渡損失の繰越控除の適用を受けた年にも 住宅ローン控除を適用できるとあり、 損益通算により所得税=ゼロなのに住宅ローン控除???  ということで頭が混乱しています。 正しいご解答をよろしくお願いします。

  • 株式譲渡損失の繰越控除について

    昨年の株式取引で損益を通算すると100万ほどマイナスでした。 来年以降、通算して益になった場合、今年の損を繰越控除で使用したいので、今年の損分を 確定申告したいのですが、書類は以下の3つの書類を提出すればよいのでしょうか? ちなみに専業主婦です。 ・確定申告書第3表 ・確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用) ・株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書 ・税務署へは郵送でもOKでしょうか? ・連絡先は夫にしてもOKでしょうか? 以上よろしくお願いします。

  • 確定申告(株の譲渡損失、繰越、配当金)について

    やや複雑な質問になってしまうので、わかることだけでもご回答お願いします。 株式の譲渡損失の確定申告についてです。 A証券会社 特定口座(源泉徴収あり) 株と、公共債を持っています。 B銀行 一般口座 公共債を持っています。 平成27年分は譲渡損失が出たので、翌年以降の繰越の確定申告をしました。 平成28年についてですが、A特定口座で株の譲渡損失が出ました。B一般口座では利金(配当金?)が入ってます。27年分の損失>28年の配当収入です。 ここで平成28年分の確定申告について質問です。 1.A特定口座での前年(27年)の繰越損失から、28年のB一般口座での利金(配当金?)を損益通算するという理解でよいでしょうか?A特定口座でも配当金は出ていますが、これは源泉徴収された税金がすでに特定口座の中で還付されております。だから確定申告で損益通算の対象となるのは一般口座の配当金だけということでよいでしょうか? 2.28年分の確定申告では、(1)27年の翌年以降への繰越(2)27年分の損失から28年の配当収入の通算して控除(3)28年の損失の翌年以降への繰越、この3つの手続きが必要ということでよいでしょうか?この手続きは確定申告の「付表」ですべて記入できますか? 3.恥ずかしい質問なんですが、B銀行から送られてきているのは、公共債の利金のお知らせ(支払通知書)というものですが、ここには「税引後利金額」と「適用利率」「国税額」「地方税額」は記載されていますが、「配当金額」の記載がありません。これは、確定申告の用紙に転記する際に、自分で電卓たたいて金額を出すものなのでしょうか?それとも確定申告するにはまた別の通知書が必要なのでしょうか?用紙に記入しようとして疑問に思いました。 ややこしい質問で恐縮です。税務署で質問してもなかなか言いたいことが伝わらなくて、困っています。どうかよろしくお願いします。

  • 居住用財産の譲渡損失について(2年目の申告方法など)

    平成18年にマンションから戸建に買い替えました。 入居は平成19年3月でしたが、契約日が平成18年10月だったので、昨年の確定申告で、 居住用財産の譲渡損失(第41条の5)を申告しました。 そして今年は、最初の住宅ローン控除の申告をすることになります。 どこを調べてもよくわからない細かいことなのですが、以下について教えてください。 ちなみに当方、普通の民間企業の会社員。家族は妻(専業主婦)と子供1人です。 (1)買い替えの譲渡損失が1200万円ありました。平成18年は所得が700万円でしたので、 所得税は全額控除され、平成19年分に500万円が繰り越し可能です。この500万円という数字は、 今年の確定申告書Bの「本年分で差し引く繰越損失額」という欄に記入するだけで良いのでしょうか? その際、何か別途書類を提出する必要があるのでしょうか?(売買に関する書類など。) (2)譲渡損失は住宅ローン控除と併用可だそうですが、(1)で既に所得税0になり、 源泉徴収税が全て還付されそうです。そうなると、控除額がないので、住宅ローン控除は 記入はするものの、意味のない申告になってしまうのでしょうか? また一般的に、このようなケースでは、期間10年より15年を選択した方が賢明なのでしょうか? (ちなみに借入金残高は3000万円、期間は30年です。) (3)医療費控除が10万円ほどあります。(2)と同様、申告をしても意味がないのでしょうか? 所得税で控除されない分は住民税で控除されることがあると聞いたことがあるのですが、 これは医療費控除には関係のないことなのでしょうか? 長々とすみません。よろしくお願いします。

  • 株の譲渡損失と配当金の損益通算

    専業主婦で投資以外の収入はありません。 夫(会社員)が配偶者控除を受けています。社会保険です。 確定申告で、株の譲渡損失と配当金の損益通算をしようと思い(申告分離課税)、申告書作成中です。 ※いずれも特定口座、源泉徴収ありです。 譲渡損益 A証券 +100万 B証券 -180万 配当金 株の配当金 30万 投信の配当金 65万 これをすべて損益通算すると+15万となるので、配偶者控除の38万以下となり、申告すれば源泉徴収された税金の還付が受けれると思っているのですが、盲点や落とし穴がないか不安になり投稿しました。 他のサイトで、「株の損失約100万に対し、配当収入が約50万あったため確定申告し幾らかの還付があったが、配当収入があるために住民税が課税され、結局還付金以上の支払いになった」という記事を見ました(この方への回答に「申告分離課税にすれば、損はしません。」ということが書かれていました) 譲渡損を繰り越したものではなく、その年のみの損失と利益でも、配当金は損益通算される前に収入と見なされるのでしょうか? また、「分離であっても、申告された配当所得は、株譲渡損失との損益通算後に+が残れば課税に影響は出ます。」ということが書かれてある所もありました。 所得税は還付されると思いますが、配偶者控除や住民税などへの影響が気になります。 申告したほうがいいのか、しないほうがいいのか、それとも譲渡損失と配当金の組み合わせを考えたほうがいいのか、アドバイスお願いします。

  • 株式の譲渡損失繰越の確定申告につきまして

    よろしくお願い致します。 特定口座年間取引報告書に基づき確定申告を行おうと準備を始めました。ところがいきなり壁に当たってしまいました。 株の売買は2年前から始め,毎年確定申告をしてきています。 申告書はスキャナで読み取りパソコンに保管していたのですが,パソコンが故障してそれらのデータが全て無くなってしまいました。 手元にあるのは平成18年分と平成19年分の第3表だけです。ここに「翌年以後に繰り越される損失の金額」が記されています。 平成18年分には100万円,平成19年分には差し引く繰越損失額が10万円で繰越金額は90万円となっています。 平成20年分の差引金額は5万円です。 この場合,「平成20年分の所得税の確定申告書付表」の「2.翌年以後に繰り越される株式等に係る譲渡損失の金額の計算」にはどのように記入すればよいのでしょうか? _______ (A) ___ (B) 平成18年分__ 万円__ 万円__ 万円 平成19年分__ 万円__ 万円__ 万円 翌年以後に繰り越される 譲渡損失の金額__________ 万円 上表をどのように作成すれば宜しいのか,御指導の程お願い申し上げます。

  • 確定申告 申告分離で計上した株式損益通算のこと

    何度か質問させていただきおそれいります。 確定申告書をひとまず作成したのですが、複数の証券会社の特定口座での株式等の損益通算をしてみると、損失のほうが50万ほど少ないため、合計所得が本年は50万多くなります。 収入は年金のみです。 損失繰り越しをして、合計所得が年金のみでおさまるようにしたほうが、賢明か判断にまよっているところです。 これまでわずかな利益のみだったので、特に株式については特定口座内で源泉徴収で完了させていたのですが、今回はまとまった損失があるため確定申告することにしました。 次回も株式の配当などの利益分はあるので、損失繰り越しした分と相殺する可能性はあると考えています。 同年内で損益通算してしまうことと、損失繰り越しをした場合と注意しなくてはいけない点などあればご教示ください。 ちなみに今回の株式配当、譲渡にかんする金額は以下のとおりです。 A証券  ▲2,416,000 B証券  +2,953,447 C証券  +1,177,218 D証券  ▲32,300 AとBとDを確定申告に含めると還付は40万ほど とでていますが、50万ほど所得額が増加する分市民税が大きくなるのかと考えます。 AとCとDを確定申告して損失を繰り越すと合計所得には影響でず、還付は20万ぐらいとでました。次年度にうまく数字的に相殺する(所得額に影響出ないように)ことができるかは不明ですが。 介護保険料とか窓口負担割合については自分なりに調べたところ合計所得のふえても影響はでなさそうでした。 いずれもe-TAXでシミュレーションした結果です。 よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう