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一ヶ月遅れの給料

Surely_Y_Jの回答

回答No.6

労働基準法 第24条 第2項 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。 とあります。 一定の期日が定められており、毎月一回支払われているので問題はないかと思われます。 私の働いている会社は27日締め、15日払いです。 来月に支払われる方が、個人的には好きです。

buck
質問者

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回答ありがとうございます。

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