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不動産所得の必要経費について
不動産所得の必要経費について、手元の参考書には、 「土地の購入にかかる借入金利子は、必要経費とならない。」 とあります。 一方、過去問の解答解説を見ると、 「不動産所得の損失のうち、土地の取得に要した負債の利子については必要経費に算入することができる。」 とあります。 二つの文章がそれぞれ正反対のことを述べているように思えるのですが、もしかして「土地の購入にかかる借入金利子」と「土地の取得に要した負債の利子」は異なるものなのでしょうか?
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はじめまして。 「土地取得のための借入金の利子部分は、必要経費になる。」 「不動産所得の損失のうち、必要経費にした土地取得のための借入金の利子部分は、損益通算できない。」 これが正しいです。
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- zorro
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回答No.1
お礼
参考書が間違っていたということですね。 どうもありがとうございました。