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度重なる年末調整の訂正で…仕訳等あってますか?

rikiryujiの回答

  • rikiryuji
  • ベストアンサー率81% (22/27)
回答No.5

>>まったく500円の事を考えてなく何も処理してません。 >>単純に、『大変!訂正だ』の処理です。 >>前回の500円で過不足0円だったので、何も考えず1からの処理です。 年末調整による算出年税額と、源泉徴収税額+過不足税額はイコールになるはずですので今一度確認させていただきますが、、 1回目 年税額 - 1~11月分源泉税額 - 12月分源泉税額50円 = 0 2回目 年税額 - 1~11月分源泉税額 - 12月分源泉税額50円 + 還付額500円 = 0 3回目 年税額 - 1~11月分源泉税額 - 12月分源泉税額50円 - 不足額9300円 = 0 もしくは、 1回目 年税額 - 1~11月分源泉税額 - 12月分源泉税額50円 = 0 2回目 年税額 - 1~11月分源泉税額 - 12月分源泉税額50円 + 還付額500円 = 0 3回目 年税額 - 1~11月分源泉税額 - 12月分源泉税額50円 + 還付額500円 - 不足額9300円 = 0 のどちらだったのでしょうか? それとも、この2通りとはまた違う計算だったのでしょうか?

suzuring
質問者

補足

すみません。理解出来てないです。 年末調整の所得税源泉徴収簿に 間違ったその都度、訂正箇所(給料)を当てはめ書き直し計算をしています。 1度目のとき  税額45,450円 給与所得金額及び年税額 50,600円で 年調年税額が   50,600円 年調定率控除額が  5,060円 H18年分年税が  45,500円 …で、不足が       50円っとなったため 12月分給料で50円不足分頂き 税額45,500円 給与所得金額及び年税額 50,600円で 年調年税額が   50,600円 年調定率控除額が  5,060円 H18年分年税が  45,500円 過不足           0円 でした。 そして 2度目の時(決算時の足し間違えで) 給料の金額が増えたため 税額45,500円 給与所得金額及び年税額 50,000円で 年調年税額が      50,000円 年調定率控除額が     5,000円 H18年分年税が     45,000円 還付額            500円 っとなり 給料時 500円 払う 3度目の時(給料に通勤費の課税分足し) 税額45,500円 給与所得金額及び年税額 60,900円で 年調年税額が   60,900円 年調定率控除額が  6,090円 H18年分年税が  54,800円 不足        9,300円 4月分給料で、9,300円頂きました。 っとなると 結果12月には源泉税額0円なので 1回目 年税額 - 1~11月分源泉税額 =0円 2回目 年税額 - 1~11月分源泉税額 =0円  3回目 年税額 - 1~11月分源泉税額 =0円 だと思います。感じです  何度もすみません、理解出来ますか?

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