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給料と社会保険について

私の会社は毎月20日〆の月末払いです。5月18日まで通常に勤務していましたが、20日に母親が入院して会社に出勤する事が出来なくなりました。 5月21日から会社を休んで、23日に介護の為会社を退職したいと申し出ましたが、しばらく休んでまた後で話し合いしましょうとの事で受理されませんでした。私としては5月20日付けで退職したかったのですが・・・ 6月に入っても会社には出勤出来ない状態でしたので、5月末日付けで社員は退職で後はパート扱いにしますと会社に言われました。私はその時点で辞めると言って受理されました。 質問としては、21日から末日の分は給料はどうなるんでしょうか?もし支払われないなら社会保険は会社に払わないといけないと思うのですが・・・ ちなみに私の会社は月給制です。あともし給料がもらえないとしたら、21日から末まで有給扱いにしてもらえる事はできるのでしょうか? わからないことだらけで困っています。ぜひ明確な回答がお分かりの方がいましたら教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

原則、社会保険料の納付期限は翌月末日です。通常であれば、5月末に支払われた給料から5月分の社会保険料が控除されているはずです。ですので、もし給料がもらえないとしても問題ないかと思われます。 6月付で退社とのことですが、6月分の医療保険は6月末時点でどの医療保険に加入しているかで判断されます。この場合、通常、国民健康保険においての保険料を個人で支払うことになります。また、会社で入っていた健康保険を個人で継続する任意継続被保険者制度があります。 どちらにしても6月分の保険料は個人が全額負担することとなります。 もう一点の質問ですが、有給を請求した場合は認めるのが原則ですが、実際会社によります。労働者のことを考えていない会社だと有給扱いにしないことは多々あります。 無理やりにでも、有給の請求用紙を提出してみては。

karin30
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 社会保険は個人で支払わないといけないということですね。 有給の件は社長に直談判してみようと思います。もしかしたらもらえないかもしれないですけど・・・頑張ってみます。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • ikkun_k
  • ベストアンサー率34% (20/58)
回答No.1

>5月末日付けで社員は退職で後はパート扱いにしますと会社に言われました。 という文書がありますので、 21日~末日までの給料も社員の給与体系で、尚且つ有休で処理されるのが普通ですね。 ただ20日締と言われているので、21日~末日までの間をどう扱うのかは、会社の考え方だと思います。  ちなみに日給にした場合でも、社会保険は払わないといけないです。  (標準報酬月額もしくは標準報酬日額に当てはめて計算するはずです。) ただ、会社の体質がドロドロしていれば karin30さんが退職をしたいと申し出たので20日付けで退職扱いにした。 とか言われなければ良いのですが… 回答になっていませんが、参考までに

karin30
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 会社の体質はドロドロしてますが、一応5月末で社員は退職ということなので後は有休処理してもらえるよう話し合いしたいと思います。 もしダメと言われたら労働基準局に相談してみてもいいでしょうか?

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