• 締切済み

退職と給料不払い

昨年の10月と12月に退職届を出しましたが受理されず仕事をしていましたが年明けから出勤していません(本来この様な形は良くないのでしょうが)。 ここの会社は月末締の10日に給料の銀行振りこみですが 昨日振込み確認をしたのですが12月分の給料が振り込まれていません。こういった辞め方をした場合給料の不払いは在りなのですか。 今日にでも退職届と保険書を郵送しようと思っています。このまま振込まれなかった場合どうしたら良いのですか。

みんなの回答

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.5

労働者側からの労働契約の解除については、民法に定めがあります。 第627条 当事者が雇傭の期間を定めなかった時は、各当事者はいつでも解約の申し入れを     することができる。この場合、雇傭契約は解約申入から二週間を経過することで     終了する。   2 期間をもって報酬を定めた場合は、解約の申し入れは報酬計算期間でいう次の期     以後についてすることができる。ただし、その申し入れは当期の報酬計算期間の     前半になされていなければならない。 第629条 雇傭の期間満了の後、労務者が引き続いて同じ労務に従事する場合で、使用者が     そのことを知りながら異議を述べなかったときは、従前の雇傭契約と同一条件で     更に雇傭したものと推定する。 つまり「受理されなかった」としても退職意思としては有効なのですが、会社に退職意思を伝えてからも引き続き労務を提供していたことで、「従前の雇傭契約と同一条件で更に雇傭したものと推定される」という効果が生じます。 ですから、10月に退職届を出していたとしても、12月分の給与を受け取る権利はあります。また、12月の退職届をいつ出したのかが不明ですが、月給制なのであれば、遅くとも15日までに出してあれば、1月からの退職は有効です。 会社は、もしかすると労働契約は有効に存続していると勝手に見なして、無断欠勤に対する懲戒のつもりで支給していないのかもしれませんが、懲戒であっても給与を支給しなくて良いものではありませんから、給与の請求権はあります。まして、雇傭契約上も有効な退職手続を経ているのであれば、給与を支払わない正当性は認められません。 退職届を再び出すことは、会社側が「12月の退職意思を撤回した」とみなす根拠に使われるでしょうし、そうなると「無断欠勤」と解釈する余地が出てきてしまいますから、懲戒処分による退職金の減額を受ける可能性があります。会社に対しては「12月に既に退職届をもって退職意思を伝えていた。その次期をもって法律の定めによって退職意思の効力が生じている。12月については、何ら問題なく労務提供をしているので、賃金を全額支払え。退職金についても同様に請求する」という通知を出すことです。また、保険証の返却と離職証明等の手続についても、同じ通知で、遺漏無く完了するよう求めておく方が良いでしょう。 労基署に行くのはそれに対する会社の回答を得てからの方が、会社の対応姿勢が明らかにできます。 なお、通知には『書面での回答を求める』旨と、『回答期日は○月○日必着とし、期日までに回答が無い場合は、直ちに労働基準監督署に申し入れを行う』と書き込んでおくと、きちんと回答が来るかもしれません。 通知そのものも、配達証明つき内容証明で発送したほうが良いと思います。内容証明は書式(文字数×行数、住所氏名の表示)などが決められていますから、参考URLをご覧ください。

参考URL:
http://www.asa1.jp/naiyou/how-to.htm
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  • snowbees
  • ベストアンサー率22% (173/760)
回答No.4

補足です。「退職届 会社 受理 賃金」を入れると、下記を含め種々ヒットします。頑張ってください。

参考URL:
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/how25.htm
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noname#156275
noname#156275
回答No.3

 退職届を受理しないというのは、ありえない話です。なぜなら、民法において、労働契約の解除の申し入れに対し、受理という行為はないからです。つまり、退職の申し入れ後一定の期間が経過すると、自然に労働契約がなくなるからです。すなわち、昨年の10月に退職届を出しているので、もう労働契約はないのです。それなのに、「労働契約があると勝手に思い込んで、出勤している」状態であったというのが現状です。  給料は直接払いが原則です。振込みは便宜上そうしているだけで、法律の例外に過ぎません。直接、給料を取りに言っても支払わなければ、法律違反になりますので、労働基準監督署に申告するといいでしょう。  なお、相談先を労働基準局と記している方もいらっしゃいますが、労働基準局は、霞ヶ関にある厚生労働省の内部の局なので、そちらに連絡しても、地元の監督署に相談されるように言われると思います。

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  • snowbees
  • ベストアンサー率22% (173/760)
回答No.2

下記の参考サイトを:会社に請求し、回答が不十分ならば労働基準法違反なので、労働基準局へ報告する。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/qa3190.htm
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  • tanktan
  • ベストアンサー率20% (23/111)
回答No.1

自分も昔、セブンイレブンのバイトやってたとき、最後に辞めずらかったので、最後の月のアルバイト料を放棄して、いきなり出勤するのを止めました。 無断で出勤しなくなったのも、相手方に損害を少なからず与えているでしょうから、どっちもどっちというかんじですかね。 失業保険とかの問題もあるから、役所と相談したうえ、書類上はしっかりとした手続きをしておいた方がいいですね。

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