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賃金不払いに対する法的措置
お世話になります。 私は建設業界に勤務しておりましたが昨年9月末で退職しました。 賃金形態は時給制で20日締め25日払いです。 会社との約束で、10月25日に不払いの8月・10月に支払われる給料が振り込まれることになっていたのですが、支払われず再三電話で督促しているのですが、金がないとの理由で支払ってもらえないため、2月に労働監督署に相談し、会社の給料不払い・労働時間・不当賃金計算などの指導してもらい3月27日支払うことになったのですが期日を過ぎても不払いの為、内容証明を郵送しましたがそれでも不払いの為、法的処置を検討しています。 そこで、小額訴訟か支払督促のどちらかにしようと考えていますがどちらのほうがよいのでしょうか? ちなみに不払い金額は20万弱です。
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- zorro
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回答No.1
小額訴訟で勝訴した場合、強制執行の手続きを経て債権を確保することができます。 http://www.h7.dion.ne.jp/~oo2004oo/C_Kanri_Kumiai/Tainou_Kanrihi/index_2.html#裁判に勝訴したのに、管理費滞納者がお金を払ってくれません。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 自分でも色々調べたのですが、小額訴訟で勝訴後、仮執行宣言が付されますので強制執行されるのではないのでしょうか。それともその後に強制執行の手続きを別途しないといけないのでしょうか。