• ベストアンサー

労働基準法どおりに計算された賃金を支払えという判決が出ないのは普通?

賃金不払いの民事訴訟で、判決が請求した額より少なくなるのが 慣例として当たり前なら、最初から多く請求するのは当たり前ですか。 労働審判、民事訴訟の解決金、和解金が請求した額より少ないのが当たり前ならば、判決もそうなのであれば、 『労働基準法の通りに賃金が支払われるのが当たり前だという前提で、 正しく計算請求した金額が65万円だとすると、大体和解で終わるのことが多い労働審判なら、最初から高い金額を請求しておかないと法律どおりに 正しく計算された賃金額がもらえないので、労働審判するときは 不払い賃金が65万円なら、100万請求しておかないといけないですか。 タイムカードを計算したら65万円なのに100万も請求したら その根拠が説明できなくなります。慰謝料でも通用しますか? 裁判官から実際の不払い賃金の65%くらいの額を解決金とするといわれたので民事にすることにしました。 それが慣例みたいだから私は多めに請求したというのは通用しますか。 皆さんはどうしましたか。 不払い賃金はその額と同額を上乗せして請求できるというのをネットでで見ました。 14.6%利息も請求できると聞きました。 でも解決金は実際の不払い賃金の65%くらいでした。 14.6%とか同額の上乗せ請求をいれると33パーセントの 解決金でした。 労働審判1回目でタイムカードを正しく計算して不払い賃金を計算した 用紙を渡しましたが裁判官には中身を見てもらえませんでした。 双方の金額が大きくかけ離れているので、もう民事でやってくださいと言うことなんでしょうけど。 民事でも請求した額の33パーセントなら、相当上乗せして 請求しないと労働基準法どおりの賃金をもらえません。 みんなそうしていますか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> タイムカードを計算したら65万円なのに100万も請求したら > その根拠が説明できなくなります。 そうなります。 > 慰謝料でも通用しますか? 慰謝料の場合は、交通事故の例ですが、自賠責基準、保険会社基準、弁護士会基準と、算出方法、対象とする過去の判例で調整できます。 それでも無茶な請求を行えば、その判例との条件や状況の違いを突っ込まれます。 65万円請求するんだったら、小額訴訟での取り扱いを可能にするため、不明瞭な請求根拠を削るなんかして60万円とかに収める事もありますし。 -- > 『労働基準法の通りに賃金が支払われるのが当たり前だという前提で、 労度基準法では、最低賃金を定めるって事はしていますが、具体的な賃金計算の方法については言及していません。 裁判所は、理由無く請求額に対して、減額した金額の支払いを命じたりはしないです。 差し引かれるというか、一部認められなくなるのは、相手の主張にある程度の合理性があるとか、請求根拠に不十分な点があるからかと。

chapiokun
質問者

お礼

タイムカードを計算して、それを裁判所にもって行きましたが 裁判官は、その日に渡した計算書類をぺらぺらっとめくってみただけで、解決金がきまりました。 私のタイムカードも裁判所は持っています。 期間は2年分すべて計算し終わるのに10日かかりました。 労働審判は3回で和解する場所だとは言われましたが、 その日に渡したタイムカードの中身を 精査しないで、双方の主張を聞いて、だいたいで金額を きめましたといわれて出された金額が低すぎて 納得いかなかったです。 相手の主張は具体的でなく、払わなくていいように会社側が 言い出すおきまりのパターンだと言うのも裁判所は分かっていて それでもひくい金額でした。 どうせ民事でやるんでしょというのもありましたし、 そのために必要なデータを相手方から出させるための 労働審判だというのも裁判所は分かっていましたが それにしても低すぎると思いました。

その他の回答 (1)

  • yoshix7
  • ベストアンサー率32% (247/762)
回答No.1

民事よりも、現場を少しでも知っている人が審判員をしている労働審判の方が、中立的に判断ができて、時間もかからないようですが。 65万円が未払いうのは結構な金額ですが、会社の状況はどうなのでしょうか? また、どのような経緯で未払いなのか?雇用形態はどういうものだったのかが、書かれている内容ではわかりませんし。 双方の言い分を聞いた上での判決でしょうし、ほとんど労働審判から通常訴訟に移行すること自体が少ないようですし、異議申し立てをした方にさらに不利な判決が出ていることもあるようですから、時間もかかるし、あまり得な方法ではないように思いますが。 あなたが無茶を言っているということはないですか? 私は、賃金ではないですが、600万ほどの未払いにあったことがあります、知人に弁護士がいるので相談しましたが、相手が倒産寸前の状況だったので、勝つだろうけど支払い能力がないために、取れない可能性が高いということでしたので、当時はまだやんちゃだったために、相手の会社に乗り込んで金庫のお金を持って帰るという暴挙にでましたが(40万しかなかったですが・・・)、こういうことをしてはいけないですが、支払い能力がなければ最悪、裁判費用、弁護士費用は手出しで、相手からは取れない、トータルでマイナスということにもなりかねませんよ。

chapiokun
質問者

お礼

回答ありがとうございした。 会社は50人以上の人に毎月給料を支払っています。 私に不利な判決がでるとしたら、小さな企業で働くの経済的弱者、 賃金労働者は、経営者に対して泣き寝入りするものだ。 その秩序が乱れたら社会が成り立たないからという理由以外に ないです。

関連するQ&A

  • 未払い賃金全額払わないのが慣例みたいなのはおかしい。

    未払い賃金があるので、労働審判をしていますが、 裁判官は、タイムカードを計算して請求した 実質不払額より7割以上低い金額で、和解の解決がなかった として、本裁判に移行することになりました。 裁判官は計算の中身を全く見ていません。 双方の意見を聞いてだいたいこれくらいで。 という感じできめた金額です。 というようなことを言って終わりました。 この結果が本裁判に影響するでしょうか。 どうしたらいいですか。 社会で弱い立場にいる人が泣き寝入りしないで ひとりだけで立ち上がっても、後悔することがないんやっていう 判決が未来永劫残るように少しでもよい結果が 出せるようにしたいです。 インターネットで、未払賃金は付加金14.6とか6%とかいう金利が付くとどこでも書いているけど、 判決でそんなんはまずないというようなことをいわれた。 実質の不払額より、低い金額での和解や判決が普通みたいなこと 言ってました。 請求はできるけど、払われないのが当たり前の法律は おかしいと思いませんか。払われないのもおかしい。 払われなかったお金で彼らはいい思いをしてるのに。 マクドナルドより条件の悪い会社の人は その程度の会社やったら、そんなに請求したらあかんで これくらいで我慢しなさいみたいな金額になるのですか。

  • 労働基準法の法律用語について

    私の解釈が合っていますでしょうか。 その賃金が完全な出来高払制その他の請負制によって定められている労働者については、その賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金算定期間における総労働時間数で除した金額を基礎として、割増賃金の計算の基礎となる通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額を計算する。 1.上記の「除した」という意味は割り算をするという意味ですか? 2.請負で10万円の賃金が総額である。それを10時間で行ったとすると、時給1万円です。   その1万円を割増賃金の計算の基礎とするという意味ですか? 3.割増賃金の基礎となる通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額を計算するとあるので、1万   円を通常の賃金とするという意味ですか? 例えで、説明して頂きましたら助かります。

  • 最低賃金ってどうやって計算するんでしょうか

    東京都最低賃金ってありますよね。 今は791円だと思うんですが、今年入った僕の後輩の給与から計算すると、その金額を下回っています。(正社員です。見習いでもないです) 最低賃金ってどうやって計算するんでしょうか。 支給額(保険と年金と税金を引く前の金額)を、1か月の労働時間で割ると750円位になってしまいます…。 それともボーナスも合計するんでしょうか。 通勤費は含めないですよね…? 手当ては残業以外ありません。

  • 労働基準法12条2項について

    1項はわかるのですが、2項がよくわかりません。 例えば平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前3ヵ月間の賃金が、1ヶ月分はフルタイムの時給、2ヶ月分は月給だった場合で2項のように計算すると、原則の計算方法に比べ平均賃金が2倍近くなりますが、解釈が間違っているのでしょうか?労基法に詳しい方、教えて下さい。 【下記条文】 第12条 平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。 1.賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60 2.賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額

  • 賃金日額の計算基準について

    雇用保険の受取額を計算したいのですが、その基準となる”賃金日額”について教えてください。 ”離職前6カ月の月例給与を180日で割って日額を出したもの”ということみたいですが、私は現在海外勤務をしています。 従って、日本に振り込まれるのは、”留守宅手当て”の小額分だけです。これで計算すると、賃金日額が異常に少なくなります。これをベースに計算した雇用保険の受給金額も当然少なくなってしまいます。 海外で受け取っている給与を、日本円換算して加えることはできるのでしょうか? 帰任後は即退社したいのですが、失業保険が想像以上に少なくなりそうで困っています。

  • 労働基準法について

    労働基準法 第37条 使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 とありますが、例外はあるのですか。 就業規則にその旨が記載されているにも関わらず、不景気になると 払わなくていいのですか。 聞くところによると、残業手当をきちんと支払っている会社の方が 少ないと聞きますが、そういった会社は違法なのでしょうか。 違法だとすれば何故社会問題にならないのでしょうか。 訴えたとすれば、会社は罰せられるのでしょうか。

  • 労働賃金について困っています。

    労働賃金について困っています。 私は、左半身麻痺の障害者で、ある会社で、ホームページの運用を業務として在宅就業しているのですが、 当初の受託業務内容と中身が変ってきている難易度が上がっているのに給与が最低賃金にも満たない のです。 当初、私が右手片手だけしか使えないので長文をタイプするのは難しいだりうということで、サイトからの情報収集で、コピー&ペーストだけでよい仕事だったのです。 その後、私が元IT系の仕事をしていたので、サイトの検索エンジン上位にくるための対策をコツコツとやっあげていました。そしてやっと、YAHOOで12位まで上げてきた頃に、SEO対策は次のサイトで1位上げたいので宜しくお願い申し上げます。とメールでもらったので、ブログをたくさん立ち上げ、新規サイトまで作り、SEO対策をしていました。 ところが、途中から良いコンテンツを掲載したいから、外国の学術文献の翻訳をしてほしいと言い出しました。60ページある文献です。片手しか使えない私にとっては翻訳・タイピングは重労働です。 当然SEO対策も並行して行っていました。 ところが最近になって、SEO対策なんてやってほしいと言っていない。翻訳を優先してくれ、良いコンテンツのないサイトなんて意味が無いなどと言い出し、SEO対策をやっているから給与は上げられない とい言い出しました、。以前「のサイトで1位上げたいので宜しくお願い申し上げます。」というメール も残っています。 それでも今給与は額面月たった10万です。 翻訳業務の標準的な給与は年俸400万ほどです。 ILOの同一価値労働同一賃金の原則から考えるとおかしいのですが、日本の労働基準法は時間で制限していますので、この原則は適用されないこと多いと聞きます。 それにしてもSEO対策や翻訳業務では片手業務なので非常に時間がかかっています。 月150時間程度の労働時間になっているにも関わらず、月10万だと最低賃金法違反だと思います。 上記のことで非常に腹立たしい状況ですが、民事訴訟は可能でしょうか? 要件は、下記のように考えています。 当初依頼された業務と違うという労働契約違反 最低賃金法違反 民事訴訟で損害や慰謝料請求は可能でしょうか。

  • 私の労働条件と最低労働賃金

    現在、都内でアウトソーシング会社のプログラマーとして 自給700円のパートとして働いています。 正社員として入る予定だったのですが、この不景気の影響で、 入社前にパートとして入ることになりました。 本題に入りまして、私の労働賃金について疑問があります。 現在700円という東京都最低労働賃金を下回った金額で働いていますが、 本社が東京ではないのです。 本社の都道府県の最低賃金は満たしてはいるのですが、 これは本社の場所基準で最低労働賃金が決まるものなのでしょうか。 それと、自社から受け取った労働明細を見ると、 覚えのない休日出勤があったり、残業時間がおかしかったりと、 計算が合いません。 このような事が続くのであれば、転職を考えているのですが、 他の会社でもよくある事なのでしょうか。

  • 労働問題(最低基準賃金)

    最低賃金について質問します。 神奈川の中古車店にて、3ヶ月間就業しました。給料は、一ヶ月135000円でした。休みは、日曜日のみです。朝8時30分から夜8時までです。午前、昼、午後の休憩はありますが、実質就業時間は、10時間30分となります。 社会保険関係は、何も無い状態です。 アルバイト扱いとのことでした。 この場合、最低賃金での計算で、差額分を使用者側に請求できますか。(営業だから、との理由で最低賃金を守らなくとも良いのでしょうか) 労働基準局に、相談したほうが良いのでしょうか。

  • 時間外労働の割増賃金は最低賃金を超えていればよい?

    お世話になります。 弊社の時間外労働の割増賃金は、就業規則における該当記述を確認してみたところ [基本給+諸手当(家族手当や交通費は除く)]×12 を所定労働時間で割った値に1.25をかける とあるのですが、仮に法定労働時間(所定労働時間はそれを超える事は無いので、計算上最大最長の所定労働時間)で上記式に代入して計算しても、実際に受け取っている額(時給換算しての額)は圧倒的に低い状況です。 ただ、最低賃金時間額850円×1.25=1062.5円は一応超えています。 この場合、特に問題は無いのでしょうか? もしこれがまかり通るのであれば、就業規則の記載が意味を成さない様な気がするのですが…