- 締切済み
退職届を受理してくれない
今年6月初めに東京都内のある会社で働き始めたのですが一身上の都合で本日退職届を提出しました。 会社の上司と話し合ったのですが入社時に交わした就業規約に、「退職は20日前までにその旨を伝えなければ退職できない」と書かれていたらしく、(就業規約は双方受け取りでは無く、会社のみの保存です)それにハンコを押しているので受理出来ないと言われました。 労働基準法などを見たのですが知識の無い自分にはなかなか理解できませんでした。 1.まず会社の言い分である就業規約に書かれていることについては効力があるのでしょうか? 2.後20日働けと言われているのですが、働く気は全くありません。その場合内容証明などで「退職届」を送って会社に行かなければ月末支給の給料は貰えないのでしょうか?ちなみに上司には「給料は払わないから!」と言われました。「給料はいりません」と、一筆を書けとまで言われましたが書きませんでした。「1日考えさせてください」と言い、退職届は持ち帰りました。 3.給料体系は20日〆の月末銀行振り込み払いです。 4.勤務時間は事務所内で20時から7時の夜勤です。 5.同期入社が1人いて、その人は入社2週間で「辞めます」と言って「はい、わかった」の一言で辞めて、月末にはキチンと日割りの給料が振り込まれていました。小額訴訟や通常裁判になった場合にはこの前例に基づき、判断してくれるのでしょうか? 6.こんな方法も考えています。「身内が病気になり介護が必要になったから長期休暇を貰いたい」と言い、月末の給料を待つ。 両親は離婚をしていて単身です。 是非ともご教授願います。失礼します。
- みんなの回答 (13)
- 専門家の回答
みんなの回答
- daidaros20
- ベストアンサー率21% (42/193)
peruseponeさん提示のサイト・判例は大室木工所事件の判例ですが、その内容は確かに『民法第627条第1項を排除する特約は無制限に許容するべきではなく、労働者の解約の自由を不当に制限しない限度においてはその効力を認めるべきであるから、労働者の退職には使用者の承認を要する旨の特約は、労働者の退職申し立てを承認しない合理的な理由がある場合の外は、使用者はその承認を拒否しえないという限度でその効力を認めるべき」(昭37.4.23 浦和地裁熊谷支部決定要旨』というものです。しかし、大室木工所事件の判例は就業規則に規定の1ヶ月等の退職予告期間そのものを争点にした裁判・判例ではありません。これに対して高野メリヤス事件の判例は明確に就業規則の予告期間は無効であるとしています。よって判例で考えれば民法優先です。民法のこの規定は任意規定といわれていますが、任意規定であるという明確な根拠はありません。条文上、任意規定が明確である条文は例えば民法404条があります。 第四百四条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする。 民法627条のどこに「別段の定めがないときは」というような明記があるのでしょうか。また、リンク先のサイトには「民法のこの規定は、労働基準法の規定のような刑罰を担保した強行規定ではなく」とありますがそもそもこれは刑罰規定と強行規定を混同しています。刑罰規定じゃないから任意規定というわけではありません。また、就業規則の予告期間を裁判所が(賠償請求等えおもって)強制することは憲法18条に反します。 「第十八条【奴隷的拘束及び苦役からの自由】 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。」憲法上の権利・自由は公共の福祉によって一定の制限を受けます。民法627条によって2週間の予告期間を義務付けられるのも公共の福祉の範囲内でしょう。しかし憲法上の権利・自由が公共の福祉によって制限されるのは法律によってのみであり、私企業の就業規則が公共の福祉となって人権制約の根拠のいなりうることはありえません。法律でもない私企業の就業規則によって人権制約がされれるようなことがあれば違憲です。
- daidaros20
- ベストアンサー率21% (42/193)
就業規則より民法が優先すると考えられます。もし民法627条が任意規定で特約で排除できると解釈すると 第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 の条文の「いつでも解約の申入れをすることができる」の部分も特約で排除できることになり、「退職には会社の承認を受けなければならない」というような規定まで有効になってしまいます。退職予告期間のみが特約で排除できるとすれば「いつでも解約の申入れをすることができる」の部分が強行規定、「2週間で退職が成立」の部分が任意規定ということになり、1つの条文に任意規定と強行規定が混在することになってしまい矛盾します。そうだとしたら民法627条1項は任意・強行混在規定といことになってしまいますが1つの条文に任意規定の部分と強行規定の部分が混在する例など見たことがありません。また、茨城労働局のリンクにもあるように判例では民法優先となっています。(高野メリヤス事件)茨城労働局の解釈は就業規則優先ですがそもそも民法は法務省所管の法令であり、労働局にとっては所管外の法令です。確かに労働問題を扱う機関は労働局ですが民法は雇用の条項も含めて所管外であることには違いありません。労働局の解釈だから権威があるように感じる人もいるかもしれませんが所管外の法令を解釈しているにすぎす、労働局の民法627条に対する解釈には何ら権威はありません。 ただ、次の転職先の入社日に間に合わないとかの事情がない限り、法的リスクをなるべく負わないためにも就業規則の20日に従ったほうが無難ですからそれを勧めます。
参考サイトに記載されているように、期間の定めの無い場合は民法では2週間で退職できます。 しかし就業規則で20日前・1ヶ月前などになっている場合は、就業規則の方を優先されます。 民法のこの規定は、労働基準法のような強行規定ではなく任意規定ですので、この規定によらずに就業規則等で「特約」をすることができます。そして、その「特約」が公序良俗に反しない限り、有効なものと解されます。 *2週間で辞める事が出来るのは、期間の定めの無い労働契約です。 色々な参考サイトに記載されていますが、それを見落として民法の既定が2週間だから有効だと判断してしまうのは注意です。
- tyty7122
- ベストアンサー率31% (238/764)
補足である。今年6月入社という点を見落としていた。 >5.同期入社が1人いて、その人は入社2週間で「辞めます」と言って その人は試用期間中であったのだろう。今の貴方とは立場が違うので前例とみなすことは出来ないだろう。 なお、有給休暇については、法定の最低ラインを考えると現時点では1日も無いのかもしれない。その場合には先の私の回答の有給休暇申請に関する部分は無視していただきたい。 なお、入社と同時に初年度から年間20日間付与する企業も実在する。貴方の会社がそうであれば、非常に虫が良い話しであるが、この権利を使ってみても良いだろう。道義的には非難を浴びることになるとは思うが。
- slotter-santa
- ベストアンサー率55% (636/1143)
1 特別の事情がなければ有効でしょうね。民法の2週間前というのは一応有効ではありますが、参考URLのとおり、民法の当該規定(627条第1項)は任意規定とされている上に、ただし、期間をもって報酬を定めた場合には、当期前半に解約の申入れをしたときは次期以降に効力が発生する規定(同法第627条第2項)との兼ね合いもあります。勿論だからと言って就業規則に好き勝手に日付を書いていいことにはなりません。2ヶ月とか3ヶ月という規定は人身拘束の意味合いもあり、無効でしょう。ただ、民法の任意規定との関係を見ても20日前というのは一定の合理性を認めて良いと思います。 2 貴方には就労の義務があります。ただ、以後働かなかったからと言ってこれまでの給料を払わなくすることは違法です。また、損害賠償と相殺することもできません。いずれも労働基準法第24条違反(給料の全額払いの原則)になります。ただし、労働基準法第91条の制裁規定の関係は適用できますので、1日の平均賃金の半額×日数分(ただし、総額で1/10を超えない範囲)までは減額されるおそれがあります。就業規則の規定が必要ですが。勿論、本来貴方は働くべきですから、それによって会社に具体的な損害が発生したら別途損害賠償が請求される可能性もあります。 5 他の人との関係は考慮される余地はあるでしょう。1人で前例というには無理があるかもしれませんが。また、その他の事情があれば状況も変わりますし、これだけでは何とも。 6 法律上で言えば有給休暇はないですし、例えば、本当にそういう状態なら賠償責任が軽減されるかもしれませんが、虚偽ということなら後々逆効果ですから慎重に。
- tyty7122
- ベストアンサー率31% (238/764)
>1.まず会社の言い分である就業規約に書かれていることについては効力があるのでしょうか? 貴方と会社の雇用の形態によって異なる。しかし、ごく一般的なサラリーマンの場合、民法627条の規定により、2週間前に退職の意思を伝えれば退職することが出来る。会社の就業規則よりも法律のほうが優先される。どんな書類に印鑑をつこうが、その書類より民法が優先される。 >2.後20日働けと言われているのですが、働く気は全くありません。その場合内容証明などで「退職届」を送って会社に行かなければ月末支給の給料は貰えないのでしょうか?ちなみに上司には「給料は払わないから!」と言われました。「給料はいりません」と、一筆を書けとまで言われましたが書きませんでした。「1日考えさせてください」と言い、退職届は持ち帰りました。 働いた分の給与は受け取る権利があり、働かなかった分の給与を受け取る権利は無い。そして退職するまではその会社で働く義務が貴方にはある。 また、月内に働かなかった日が一部あったからといって、その月の給与全額を受け取る権利が消滅することは無い。労働した日数分は給与を受け取ることが出来る。変な書類には何があろうと署名やサインをしてはならない。サインや押印した時点で、貴方がどんなに嫌であったとしても合意したとみなされてしまうからだ。 >6.こんな方法も考えています。「身内が病気になり介護が必要になったから長期休暇を貰いたい」と言い、月末の給料を待つ。 そもそも退職の理由は「一身上の都合」とだけしておけばよいのだから、下手な嘘はつかないほうが良い。 まずは退職届を確実に会社に受け取らせること。上司が受け取らなければ、その事実を伝えたうえで人事部長や取締役に直接提出すると良い。それでも受け取らない場合には、退職届を内容証明+配達証明郵便で社長宛に送付すると良いだろう。 次に有給休暇が残っているのならば、これを確実に消化する。二週間分以上の有給休暇が残っているのであれば、退職日まで有給休暇にしてしまえばよい。この場合、会社側は時期変更権を行使できない。
お礼
大変参考になりました。ありがとうございます。 参考URLなども見ながら考えていきます。
- yama_x
- ベストアンサー率20% (188/940)
労基法に退職の申し出の期限の定めはありません。 民法上の契約解除(でしたっけ?)の2週間前までの申し出、 というのが退職届の縛りにも適用されます。 就業規則に一ヶ月前までに、とか書かれていても、法的には2週間です。 ただ、一般的には後任を手当するのに1ヶ月は必要だろう、ということもあり、 本来であればあまり無理を通すべきではありません。 既出の回答にもあるとおり、仮に今日退職届を出して、許可を 得ないまま、明日から休めば無断欠勤ということで、解雇扱いされても 文句は言えません。 また、出社しても仕事をしなければ、業務命令違反や精励勤務に反する、 ということで、これまた解雇されても文句は言えません。 (裁判までやれば、どうだか解りませんが) 少なくともあなたがやろうとしていることは法的に見ても、 非常識だと言わざるを得ない、ということではあります。 どんな「一身上の都合」かは解りませんが、本当にどうしようもない 事情であれば、急にやめるのは会社に迷惑をかけるのも事実ですから、 ご自身も何らかの権利を放棄するぐらいのことは覚悟する方が良いかと思います。
お礼
ありがとうございます。 会社への迷惑というのがやはり一番胸にきますね・・ 色々参考にして考えます。
- hidechan2004
- ベストアンサー率23% (464/1992)
1 当然効力はあります。 また、無くても、労働基準法でも最低2週間前には申し出ることになっていますので、どれだけがんばっても2週間は働く義務があります。 入社時にハンコを押してるとのことですから、就業規則の方が採用されると思いますが。 2 働いた分は日割りでもらうことが出来ますが、一方的に辞めた人に払う会社は無いでしょう。 訴えたら、その分はもらえますが、損害賠償を請求されると思いますよ。 5 会社が認めれば、それでOKです。貴方の場合は会社が認めていないわけですから、状況が違いますね。 6 おそらく、有給はまだ無いですよね?だとしたら、長期休暇などもらえるわけがありません。あれば、有給の分は休めます。また、介護が必要な証明を出せれば、即退職は認めてもらえるかもしれません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 損害賠償の点が気になります・・・ 皆さんの回答を参考にさせてもらい考え直そうかとも思います。
- surukire
- ベストアンサー率33% (263/784)
最初に。 法律の専門家では有りません。また企業の人事管理の経験もありません。 ただ一般的に。 1.就業規則は、会社設立時に法律に基づいて制作されているはずです。 2.確実に無断欠勤等の扱いになり、自主退職では無く「解雇」になるでしょう。確実に後の就職で不利になる。 3.17日までの給与は振り込まれるはずです。 4.この問題には、関係有りません。 5.通常1ヶ月程度は試験採用期間。あなたはもう正社員だと思う。おそらく就業規則に有ると思う。したがって、就業規則に縛られる。 6.一度退職届を出した以上、そんなのは通用しない。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはりそうですよね、しかし給料の方も就業規約に(自己退職、又は無断退職による解雇については給料は支給しない) と書いてあったみたいなのですが・・・ 不安です。
- yakyutuku
- ベストアンサー率14% (267/1890)
失礼しました。有給ある分けないですね。あとは公序良俗に反する労働環境であったり、募集時の約束と違う点があれば抗弁できますが、あまりお勧めできません。
お礼
有給休暇は無いですね・・・ 募集時の約束の相違点とありますが、【日払い】と書いてありましたが支給されたのは2日後でした。 この程度じゃ無理でしょうかね・・・ ありがとうございました。
- 1
- 2
お礼
損害賠償の請求が怖いですね・・・ 具体的な損害とはいったいどのようなものなのでしょうか?自分の働いていた会社なので色々調べてみます。 どうもありがとうございました。