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退職届の退職日付と辞める可能性について
- 退職届に書く退職する日付は就業規則によって一か月前となっていますが、口頭で辞意を伝えている場合はその日から1か月後の日付でも問題ありません。したがって、6月いっぱいで辞めることは可能です。
- もし退職届を提出した場合、上司が何と言おうと退職日以降は出勤する必要はありません。ただし、勝手に来なくなった場合は責任を問われることがありますので、適切な手続きを経て退職することをおすすめします。
- 会社や上司・同僚の負担を考えない態度については問題がありますが、相談しても改善されない場合は退職届を出すことも一つの選択肢です。夏のセールに影響が出るかもしれませんが、自身の状況や健康を優先することも大切です。
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よく言われる話ですが、民法上は退職の意思表示から14日以降はその契約を解除できる旨で規定されています。「民法・退職・14日」で検索してみてください。事例が沢山出ています。これが、小学校でも習う「職業選択の自由」ですね。 日本は今日16日ですから、本日中に退職届を提出すれば、6月30日には退職が出来ることになります。この手の話を口頭のみですすめると、後で「言った/言わない」の話になりますから必ず文書にして意思表示をすることが大事です。退職届にはかならず提出日・退職日を記載し、念のためコピーを取っておきます。相手がゴネて受け取らなかった場合も、机等に置いてきてしまうのが良いと思います。ここまでやったら、相手もそう強くは言わないと思いますが、それでも揉めそうならば民事調停等を起こす旨、明言をしてあげれば良いと思います。 本当は、こういう手段をとらずにお互いに譲歩しあって円満に進めるのが良い方法ではありますが、状況的には仕方ないのでしょうね。
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- qazwsx21
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いまさら言っても仕方がないが、5月に口頭で申し出た次の日にでも文書で提出すべきでした。後任を雇って仕事させるのは会社の責任で、辞める人の責任で何とかするものではありません。現在は、辞めるなんてそんなこと聞いてないよ、あれは単なる相談だよねと居直られたら証拠がないので、やり直しです。 >就業規則では退職届は退職する一か月前に出すとなっていて 退職届と書いてあって間違いないでしょうか?退職届ならば会社は拒否できません。退職願なら何とかしてよもできないことはないですが、強引な引止めはできません。届と願、たった一文字ですが意味するところは大きいです。
- v008
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退職の意向がよくわからない印象です。イヤでやめるならさっさとやめるべきでしょう 事情があるなら仕方がないでしょう。 悩むようなことではありません淡々と規則に沿って依頼してやめればよいだけです。 勝手にこなくなった 責任をとれ まして身勝手? 事実無根の言いがかりであり かなり実効的な支配下にあるようなので 労働基準法5条違反を疑います 強制労働で重罪です。精神的な拘束 脅迫強要言いがかり?? 良識のある同僚は必ず居ますから 相談をしておくとよいでしょう。
補足
ありがとうございます。 大学進学を考えていて、受験勉強の時間を確保するため退職を希望しています。 夏はどうしても大切なので、7月は無理だと伝えているのですが、同僚の負担を考えなさいと言われるばかりで・・・ 相談しようにも一緒の職場で働いてるのが店長と同期一人、私含め3人しかいない店舗なので難しいんですよね・・