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パートを退職したいがまだ退職届を提出していない
- 某スーパーでパートとして働いていますが、退職届を提出していません。
- 退職予定日は4月30日ですが、上司からの連絡がなく、退職届を受け取ることもできていません。
- 上司に辞める意思を伝えた日から14日後以降は出勤しなくても良いのでしょうか?
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(1) 4月30日を以て退職すると伝えてあるので、4月30日より14日前の4月15日or16日に ”自分で作成した退職届”を提出すれば、30日で退職できますか? 法的には口頭でも有効ですから「4月30日を以て退職すると伝えてある」のであればそれでもよいと思いますが、すぐに退職届を出した方が良いでしょう。口頭では言った言わないの証明が難しいですよね。 民法の規定では労働者からの退職の届出は2週間前までとなってます。 会社の規則で1月前等となっていても法律が優先ですから2週間前でかまいません。 (2) 退職届を提出したその日以降も退職日の30日までは出勤しなくてはいけないのでしょうか? 退職日をいつにするかですが、有給休暇があればそれが使えます。 退職時は会社は休暇の請求は拒否できません。でなければ永久に権利を失うからです。 (3) 届は出していませんが、意思を上司に伝えたその日から14日後以降は出勤しなくてもOKなのでしょうか?(意思を伝えるだけではダメでしょうか?) 届けといつまで出勤していつ退職するかは別です。 通常は退職日と有給休暇の取得を考えて最後の出勤日を決めます。届けを出したから自動的に出勤が不要となるのではありません。そのあたりは会社と相談です。14日後以降というのは会社と意見が合わない場合はそうしても法的責任はないということで、それが実務的にベストかどうかは別問題です。 (4) 会社の就業規則には「自己都合によって退職する人は、退職日が決定したらただちにその理由を申し出て、少なくとも30日前に所定の退職届を提出すること。」 とあるのですが、3月31日には伝えただけで届けを出していません。 上司からもその旨は聞かされませんでした。この場合31日中に本人に退職届を渡さなかった上司に落ち度はありますか? (1)の答えと同じですが、今日ならば4月末でも間に合いますから上司の責任をいっても意味はありません。上司は多分考えがそのうち変わるかもと思っただけではないでしょうか。 最も就業規則は社員の見えるところに置かなければいけないのですが貴社はそうなっていないのでしょうか。それは会社の手落ちですね。
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- sakura0906
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(1) 4月30日を以て退職すると伝えてあるので、4月30日より14日前の4月15日or16日に ”自分で作成した退職届”を提出すれば、30日で退職できますか? 他の方も言われていますが会社によります。 最低2週間前ってところもあれば1ヶ月前ってところもありますから。 (2) 退職届を提出したその日以降も退職日の30日までは出勤しなくてはいけないのでしょうか? 有給休暇が残っているんですか? なければ30日まで出勤しないとダメですよ。 (3) 届は出していませんが、意思を上司に伝えたその日から14日後以降は出勤しなくてもOKなのでしょうか?(意思を伝えるだけではダメでしょうか?) 意思を伝えるだけでは言った言わないなのでダメですね。 書面がないとですね。 (4) 会社の就業規則には「自己都合によって退職する人は、退職日が決定したらただちにその理由を申し出て、少なくとも30日前に所定の退職届を提出すること。」 とあるのですが、3月31日には伝えただけで届けを出していません。 上司からもその旨は聞かされませんでした。この場合31日中に本人に退職届を渡さなかった上司に落ち度はありますか? やっぱり書面でなければいけません。 退職届けも自分でこういう理由で辞めますって言う辞表を出しておかないと。 辞表出していたのにも関わらず退職届の書類を用意してくれて なかったのなら上司に落ち度はありますが・・ この場合は上司には落ち度はないです。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
労働者からの退職に関しては、そんなややこしい縛りはありません。 礼儀や業務上の都合から、それなりに早めに届を出すべきですが、口頭で伝えた時点で退職は成立し、逆に会社の同意がなければ撤回もできません。 書式は、会社のフォーマットに従う方が無難ですが、法的な要件には当たりません。 口頭で成立している以上、それを補う、証明するという意味しかありません。 就業規則上の1ヶ月前通知は法的根拠が無いために、その内容で契約されている事から一定の効力はあるものの拘束力はありません。 2について、本来であれば契約終了日までの就労義務はあります。しかし、地位も賃金も低いパートでしょうから、法的拘束力はほぼゼロに近いです。ただ、契約以前の退職を通知したのですから、自らの意思でその日に退職したい、すると通知した訳で、逆に言えばその日まで就労するのは当たり前と思います。すぐにやめたいなら最初からすぐにやめたいと言えば良いのであって、後になって二転三転では常識的に問題があるでしょう? 14日という数字も民法627条であって、あくまで期限の定めのない雇用契約に限られます。前提条件を無視する事はできませんので、14という数字には何の意味もありません。先に書いたように期限の定まっている雇用契約はその期間の契約となります。
- rikimatu
- ベストアンサー率19% (629/3297)
1は最低14日前からですから、会社しだいです。 2,有給が残っていないのなら働かないといけません。 3、無断欠席になるでしょう。 4,上司に落ち度はないです。退職届けは自分で用意して書いて出すものです。 1で会社次第と書いたのはここで、書いて出したら出さなかったお前が悪い、 などと言われ出した日の30日後と言われる可能性があるかもしれません。