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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:借地権の主張で金銭を要求され困っています)

借地権主張で金銭要求されて困っています

mahopieの回答

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.6

期間を定めない賃貸借契約は双方当事者から解除の申し出が出来る(民法617条)・・・土地については申し出後1年の経過期間が設定されているが、これは借地人の保護規定。 借地契約終了時に建物が存在する場合には、借地人は地主に建物を時価で買取りすることを請求できる。(借地借家法13条) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03HO090.html 借地に関する事実関係・法律関係はややこしいのですが、本事例での大原則は上記の法律2条文になりそうです。 普通に考えれば、借地人の包括承継者(=相続人)に居住の意思がなく、質問者が特段立ち退きを求めているのでなければ、建物の時価(これをどう算定するかも問題だが)だけの負担で借地契約の解消が可能です。 個別の事情と相場観は分かりませんが、相手方の主張は権利の上限を超えた主張のようですので(どんな内容でも主張・要求することは可能)、質問者側が正しい状況理解をして対応されれば、と考えます。尚、この場合の相談先は弁護士になります。 1. 相手の主張を満額で受け入れて支払する(請求額=支払総額) 2. 上記の法律に基づき裁判なりの場で明確化された自身の義務部分だけを支払う(建物買取金額+法的な交渉にかかる費用と時間=支払総額) 3. 時間や費用を勘案して上記1と2の中間で折り合いをつける(理屈でなく実利を取る) 4. 相手の主張を無視して放っておく(相手が裁判に訴えた時点でそれに応じる)

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質問者

お礼

回答ありがとうございました 大変参考になりました とにかく借地人が借地権があるので金銭で解決しようと 一方的に言ってくるもので・・・ 我が家としても建物の買取ならまだ納得できるのですが 多分借地権者は建物に価値が無い(築70数年)ので除却費 プラス金銭を要求しているのかと・・・

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