• 締切済み

借地権について

5年程前に、賃貸借にて土地を借りて自宅を建築しました。今回、諸事情により引越ししたために自宅を売却しようと思っています。その場合の売却代金は、自分名義の建物代と借りている土地の借地権代と理解しておりましたが 地主との土地の賃貸借契約書の条項に「退去する場合いかなる金員を要求しない」という一文があります。 私には、財産価値としての借地権はないのでしょうか? 現在、第三者から買いたいという申し出があるのですが どのように見積もればいいのでしょうか?

みんなの回答

回答No.4

地主が、借地人(質問者)の第三者への建物及び借地権の譲渡について、承諾しない場合の事について、「借地権者が借地上の建物を第三者に譲渡する場合に、その第三者が借地権を取得しても、借地権設定者(地主)に不利となる恐れが無いにもかかわらず、借地権設定者がその借地権の譲渡を承諾しない時は、裁判所は借地権者の申し立てにより、借地権設定者の承諾に変わる許可を与える事が出来る・・・」(借地借家法19条)とありますので、どうしても承諾しなければ、裁判所にしてもらえる、と言う事です。

ttta1219
質問者

お礼

ご丁寧にご回答いただきましてありがとうございました。

回答No.3

まず、今回の借地権は「地上権」でしょうか?それとも「賃借権」でしょうか?「地上権借地権」ならその借地権の売買や転貸するのに地主の許可は不要ですが、「賃借権借地権」の場合には、「この賃借権は譲渡・転貸できる」という特約が無い限り、地主の許可が必要です。そして、どちらにしても、譲渡・転貸可能なものとして考えますと、賃貸借契約書に「退去する場合にいかなる金銭も要求しない」とあるのは、賃貸借契約を終了する時に、地主に対して金銭を要求できないだけで、第三者に建物を借地権ごと売却できるのであれば、買主に対しては当然、借地権の分を上乗せして売ればいいわけです。ですから、肝心なのは、この借地権が地主の承諾なしに譲渡可能なものかどうか、と言う事になります。

ttta1219
質問者

補足

御回答ありがとうございます。借地権は「賃借権」です。 地主の承諾なしに譲渡はできません。それから建物を売却する場合地主に優先的に譲渡しなければならないようです。地主も買取の意思はあったのですが、第三者の買取申し出価格では買い取れないようで断ってきました。そうすると第三者への売却の承諾に難色をしめしています。買取請求を行使した場合の金額は第三者からの買取額を請求できるのでしょうか? お願いします。

  • yukou
  • ベストアンサー率33% (36/108)
回答No.2

こんにちは 本文から、しかも契約条項が詳しく判りませんので 的を得た回答になるか?? 借地権は、立派な財産権利と思います。 お住まいの地域も判らない為、例として記載致しますが 例えば、相場50万円(坪あたり)の土地があり その地域は7:3の割合とします。 借地権者が7割の35万円、底地権者が3割の15万円 となり売買する時に算定し建物評価額にプラスします。 底地権者は法務局で登記されていますので、明確な 所有者として判断されますが、借地権者は土地の登記が 無く、建物登記のみになります。 借地権契約を結ぶ時に、どの様な契約だったのか? 売却を予定しているのであれば、一度信用出来る 不動産業者に相談されてみては、いかがですか。 無料で相談OKです。 そうすれば、借地権の割合、金額も明確になります。 購入希望者がおられる様ですが 手数料を取られても業者に仲介業務を頼んだ方が 損して得取れになると思いますし、購入者も安心です。 的を得ませんでしたね。ご参考まで

ttta1219
質問者

お礼

御回答ありがとうございました。

  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.1

あなたの場合契約がある以上借地権代を「明記」しては駄目です。 逆に言えば「明記」せずに建物代に組み込めば全く問題なしです。 いずれにしても買う人は全支払額で購入を決定するのですから。

ttta1219
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 「明記」しては駄目ということは私に財産としての借地権はないということでしょうか? 私が土地を賃借している状態で亡くなった場合、借地権は相続財産に計上しなくてよいのでしょうか? お願いします。

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