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借地権の相続税について

20年ほど前、父が亡くなったとき、母と二人の子供が相続し、現金預金類を各相続分に分けましたが、父名義の土地の借地権に関しては何も考えていませんでした。現金預金類の合計は非課税となる額でしたので相続税は払っていません。 その後、母と子供一人が住み、2年前母の死後、子供一人が住んでいます。 土地の借地権の相続はどうなるのでしょうか。子供二人がどのように分け、税金はどうなるのでしょうか。 20年ほど前の借地権の相続額を入れると、父が亡くなった時の全相続額は課税される額になるのではないかと思います。 表現不足のところがあると思いますが、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>20年ほど前の借地権の相続額を入れると、父が亡くなった時の全相続額は課税… それはもう時効です。 今さら税務署が知ったとしても、追徴課税されることはありません。 >土地の借地権の相続はどうなるのでしょうか… 母が旅立たれたあとをどうするか、というご質問ですか。 それなら、借地権など今すぐ現金化できるわけではありませんから、他人が持っていてもどうしようもありません。 そこに住んでいる子供一人が相続すればよいでしょう。 >子供二人がどのように分け… 他の子供は、その借地権に見合うだけの現金か預金でも受け取れば良いです。 >税金はどうなるのでしょうか… 2年前なら、 5,000万 + 1,000万 × 法定相続人数 = 7,000万 の基礎控除がありましたが、それを上回るほどの遺産を母は残してくれたのですか。 もしそうなら、こちらはまだ時効にかかっていませんので、相続税の期限後申告をしないといけません。

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