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源泉所得税の扶養
従業員が生計をともにしていないのに扶養として 申請して税金を安くしていた場合。 会社が罰則を受けるなどといったことがありますか? それとも本人のみが罰則を受けるのでしょうか? 会社はどこまで従業員の所得税に責任をもたなければ ならないのでしょうか? 一緒に住んでいないけど生計を一緒にしてる扶養家族がいるという場合 会社としては、どこまで厳しく審査しないといけないものなので しょうか? よろしくお願いします。
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回答ありがとうございます。 会社で確認するのにも限度があるような気もしますよね、。 従業員の申告を信じて処理するというのが基本ですよね。