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国民健康保険の支払い額と失業保険

hanboの回答

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.3

 No1です。ばれてしまったときのことですが、扶養になれないにもかかわらず扶養の認定がされていて、後になって事実がわかってしまい、扶養認定が取り消された場合には、遡って扶養認定が取り消されますので、遡った期間は国民健康保険に加入することになります。しかし、実際問題としては、次のような処理となります。 1.現在、雇用保険を受給していて扶養になっていて、遡って扶養が取り消しとなった場合。  この場合には、遡って認定が取り消されますので、扶養認定になった日から国民健康保険と国民年金に加入することになります。国保の場合には、国民健康保険税と国民健康保険料の2種類があり、市町村によって税と料が異なりますが、大半の市町村では税方式を取っています。税の場合には3年、料の場合には2年間まで遡ることになり、同時に遡った期間の国民健康保険税や料を負担することになります。現実的には、雇用保険の受給期間が扶養の認定になりませんので、数ヶ月程度の遡りになると思います。 2.現在は雇用保険の受給が終わっていて、扶養になっている場合。  この場合には、遡っても事務処理が面倒なだけなので、そのままにしておくということで終わると思います。が、厳格な健康保険組合などの場合には、扶養の認定とならない期間に医療機関に行っていた場合には、保険給付した額(医療費の7割か8割)を返してください、ということになるかもしれません。  

aya__ko
質問者

お礼

重ね重ね素早い対応ありがとうございます。m(_ _)m。 本当に助かりました。こんな事ハローワークの人や役所の人達に聞きにくいですものね。どうもありがとうございました。m(_ _)m

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