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役員が会社の不動産を安く借りる場合??

役員が会社の不動産物件を割安で借りることは問題があるといわれましたが、どの程度「問題」なのでしょうか? どのような解釈があり得て、どこまでならオーケーといえるのか、幅広いご意見が頂戴できればと思います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • aiai_013
  • ベストアンサー率60% (230/382)
回答No.2

タックスアンサーにわかりやすいものが有ったので貼っておきます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2600.htm >貸与された家屋・・・事業を営む場合 →所基通36-15  http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/05/02.htm  に基づき、(2) で範疇に入るものと考えます。  ただし算定方法は、所基通36-40~42が使えないと思います。  http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/05/04.htm >確定申告の給与所得額にこの差額を合算して申告するのでしょうか? →社宅等であれば、所基通36-40~42に基づき給与ですが、  事業用の場合は、地代家賃/雑収入(経済的利益)  となり、実質課税はないはず。 >会社の経理処理上はどのようにすべきということでしょうか? →上記で給与課税さていれば、給与否認の検討を要するものと考えます。 ただし、わかりやすい例として たとえば法人がAから借りた資産を、役員が安く借りて事業の用に供したとする ・役員がAから直接借りれば、役員の経費がもっと大きいはず ・法人の役員からの収入はなく、経費も発生しないはず つまり個人から法人への経費の付け替えに他ならず、こういった経済的不合理は 否認される恐れが有ります。 #1で >得に問題ありません と言ったのは安易でした、一部決め付けて回答していました 訂正させていただきます、すみません。

mondainashi
質問者

補足

回答ありがとうございます。 タックスアンサーのサイトなど、よく読んでいるつもりですが、なかなか理解しづらいです。 結局、役員が相場より安く事業用の不動産を借りる場合、適正な価格の計算式というのは明記されていないようですね。 そのときそのときの税務署員の解釈によるのでしょうか。 例に挙げていただいた、法人が借りている資産を役員に又貸しというケースではないのですが、役員は会社に安い賃料を払い、そこで事業yを行って経済的利益をうけているので、経済的不合理として否認されうるということなのでしょうか。 いろいろとお答えいただいてありがとうございます。 もし、まだこの件に関して何か教えていただけることがあれば、回答を寄せていただけないでしょうか。基本的なことから聴いてばかりですみません。

その他の回答 (2)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

税法の問題のほか、会社法上の問題として、利益相反取引になるおそれがあります。この場合に、その役員その他の者が賠償責任を負うことがあります。

mondainashi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 さっそく会社法、利益相反取引、等で検索してみていますが、なかなか実際に照らしてどうなるか、理解できる情報が見つかりません。会社法について調べるいいサイトや方法をご存知でしたら教えていただけないでしょうか?

  • aiai_013
  • ベストアンサー率60% (230/382)
回答No.1

得に問題ありません、経済的利益に課税してください。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5151/02/01.htm (2)個々の現物給与に対する課税上の取扱い  ネ 住宅等の貸与 (ロ) 役員に対する社宅等の貸与 法人税の役員給与(定期同額給与)の損金算入に注意してください。

mondainashi
質問者

補足

さっそくの回答ありがとうございます。 ウェブサイトを参照して、課税標準額を調べているところですが、さらに気になる点があります。お時間があるようでしたら、以下の質問にも回答いただけると幸いです。 1、貸与された家屋で、喫茶店などの事業を営む場合も、(ロ)の範疇になりますでしょうか? 2、ご回答の「経済的利益に課税してください」というのはウェブサイト?中の「次の算式により計算した賃貸料相当額とその役員から徴収している賃貸料の額との差額が給与所得とされます」とあるので、差額を給与所得に合算して考えるということでしょうか? その場合、確定申告の給与所得額にこの差額を合算して申告するのでしょうか? 3、「法人税の役員給与(定期同額給与)の損金算入に注意してください」 というのは、会社の経理処理上はどのようにすべきということでしょうか?

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