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貸倒引当金
全くの素人の質問で申し訳ないのですが、 塾などの経営でお月謝の回収が出来ない分、 例えば突然生徒がこなくなり連絡が取れず回収不可能な分、 こういった場合は回収できない分のお月謝は貸倒引当金に計上できるのでしょうか。月々の処理は回収できた分だけを売り上げに計上し、回収できていない分はなにも処理はしていません。
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まず、貸倒引当金は、売上に計上された債権、つまり売掛金、月謝をもらう権利のうち、回収(入金)ができそうもないものについて引当てるものです。売上は回収できるできないにかかわらず、月謝をもらう権利が発生しているものはすべて計上すべきものです。ですから、回収できる分だけ計上(現金主義)していたのでは、貸倒引当金を計上することはできません。また、現金主義で処理をしていると、本来いくら月謝の未回収があるのかもわからなくなってしまいますね。ですから、売上は、授業にきている生徒さん全員の分を全て計上し、そのうち、滞納している分を貸倒引当金に計上すれば、どのくらい未回収かもわかります。そして、これはもう回収は不可能だとなった時点で、貸倒損失で売掛金を処理することになります。
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- hinode11
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回答No.1
貸倒引当金とか貸倒損失とかの勘定科目は売上高と売掛金を実現主義で計上している場合にのみ使用し得るものであり、売上を現金主義で計上している場合には使用する機会はありません。 ご質問の事例も、「回収分のみを売上計上」処理する現金主義ですから 貸倒引当金を使用する機会はありません。生徒がこなくなり月謝が入金しなくなれば、売上を計上しない、ただそれだけのことです。貸倒引当金の出る幕はありません。