- ベストアンサー
貸倒引当金の設定
青色申告の個人事業主です。 今回の申告より貸倒引当金を設定する必要が出てきました。 現在、2003年の未収金(売上)が10万ほど発生しています。 帳簿には 12/31 未収金 10万 売上 10万 と記帳済みです。 今回の申告でも貸倒引当金を設定すれば、この売上が回収できなかった場合、引当金で処理できますか? 1期当たり何%の割合でいつ頃引当金を設定すればよいでしょうか? 別件になりますが、もし引当金を設定せずこの売上げが回収できなかったら、どのように処理すれば税務上損ないでしょうか? お手数ですが、よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#24736
回答No.1
貸倒引当金は、年末における貸金(売掛金・貸付金など)の帳簿価額の合計額の5.5%以下 (金融業の場合は3.3%以下)を貸倒引当金勘定へ繰り入れることが出来ます。 繰入時。 貸倒引当金繰入損 5.500 /貸倒引当金 5.500 実際に貸倒になったとき。 貸倒引当金 5.500 /貸倒引当金戻入益 5.500 貸倒損失 100.000 /売掛金 100.000 なお、翌年にはその年の貸金の残高で、貸倒引当金の洗い替えを行ないます。 貸倒引当金 5.500 /貸倒引当金戻入益 5.500 貸倒引当金繰入損 **** /貸倒引当金 **** 貸倒引当金の繰入は任意ですから、繰入をしないで貸倒が発生したら、その年に貸倒損失として処理できます。 貸倒損失 100.000 /売掛金 100.000
お礼
回答ありがとうございました。 そういう仕訳で処理できるとは知りませんでした。 これで安心して確定申告できます。