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貸倒引当金の設定について

貸倒引当金は、実績率が発生したら必ず計上しなければならないのでしょうか? 当社は昨年度、得意先の貸倒が発生しました。 今中間期末に貸倒実績率を計算したところ、実績率0.0018%と出たのですが、 数値的にかなり少なくても貸倒引当金は計上しなければならないのでしょうか。 その他得意先の債権で回収可能性に疑問がある所もありません。 (もちろん絶対とは言い切れませんが)

みんなの回答

  • sadami10
  • ベストアンサー率23% (354/1536)
回答No.2

例えばこのような事がありました。特約店がメーカーさん小型トラックを購入したいので助成金をお願いします。この時はメーカーは万が一の事に備えて貸倒引当金計上しました。実績率0,0018 ← このよな場合は質問者の判断です。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

>貸倒引当金は、実績率が発生したら必ず計上しなければならないのでしょうか? 貴社が会計士の監査を受ける会社であればこれは必須です。 そうでなければ、必ず計上しなければならないものではありません 税法の規定では繰入限度額という言い方をしています。 これはその金額までは計上して良いが、それ以下は任意と言う意味です。 引当金を費用に上げるとそれだけ利益が減少して税金も減ります。 従って税法は最高限度を決めているのですが、それ以下の場合は納税者が勝手に税金を払うことになるので、それは自由と言うことです。 でも普通は税金は出来る限り少なくと言うのが経理の常識ですから、計上できるものはそうする方が良いとは思いますが。

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