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税法扶養と健保扶養にするには世帯主にならなければならないのか?
自分が世帯主ではないと、家族を税法扶養にも健保扶養にもすることは出来ないのでしょうか? 上司からそう言われて困っています。
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すでに多くの回答が出ているとおり、税法上の扶養は、所帯主との因果関係はありません。 上司の思い違いと断言できます。 一方、社保における扶養は、ちょっと事情が違います。 社保は扶養家族が増えても、保険料は変わらないという特性があります。 それは会社・健保組合が負担しているからであって、保険者側として、扶養に対して一定の審査条件を設けることは、合理性があります。 つまり、親が子を扶養し、夫が妻を扶養するのが、一般的な社会通念です。 上司が、世帯主を住民票上の定義とは関わりなく、「一家の大黒柱」の意味で使ったのではないでしょうか。 たとえば、夫の収入が少なく妻が夫を扶養したいと言い出したら、あるいは就職間もない若い子供がまだ健常な親を扶養したいと言い出したら、夫や親がなぜ収入が少ないのか見極める必要があります。 もちろん、社会通念に縛られる必要はなく、夫や親に健康上の問題があるとか、正当な理由があればよいのですが、単に収入などの要件を満たしているだけでは認められないのです。 私事で恐縮ですが、自営業なので夫婦ともに国保です。 妻を就職 2年目に子供の扶養家族とし、国保税の軽減が図られないか考えましたが、 夫が妻を扶養できない合理的な理由に当たらないとして、却下されました。 仮に、住民票上の世帯主である私が、不慮の事故で半身不随にでもなれば、私自身も妻も、世帯主ではない子供の社保における、扶養家族となることができます。
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- toyohi
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たとえば、共働きで子どもさんがいるような場合、一般的にはご主人の方の扶養ですが妻の方にすることもできますし、二人いる場合はご主人と妻で一人づつ扶養することもできます。 最終的にはお二人のそれぞれの税額を算出し、有利な方で扶養するのがよいでしょう。 所得の少ない家族を扶養する場合も、同じような考えでよいでしょう。
- xzy
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実質的に誰が扶養しているかがポイントです。世帯主かどうかは関係ありません。上司を説得する必要があるなら(笑)、税務署に問い合わせて確認して下さい。
世帯主なる用語は住民票上のきめごとなので 所得税法、健康保険法のそれぞれさだめる扶養家族とは 関係ありません。それぞれの法の定める要件を満たしてあればOKです。 上司の方が生半可な知識の寄せ集めで勘違いしてます。 人事担当の方に問い合わせしてもらうよう掛け合ってください。 (質問主さんの内容からはお答えできるのはこの程度です)
お礼
皆さんありがとうございます。 代表してこちらからお礼をさせて頂きます。 世帯主でない従業員で今まで健康保険上も税法上も親を扶養にしている方が何名かいたんです。 そこに上司が「世帯主でもないのに親を扶養にするのは間違っている!」と言って、その方達の扶養を解除してしまったんです。 家族手当を貰っていた方の分は遡って1月~11月分の手当を返金してもらいました。 健康保険上でも扶養から外されました。 どの参考書を読んでも”世帯主でなければならない”とは書いていないので、さすがにおかしいなと思い投稿しました・・・。 皆さんのお話を読んでみて、従業員の方に不必要な負担をかけている恐れがあります。 上司にその旨早く話したいです。 本当にありがとうございました。