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税法上の扶養

私は公務員ですが,私の娘は満22歳になり就職をし,扶養手当の受給対象からははずれたのですが,今回,職場を退職して学校(専門学校)に入学しました。 このときの税法上扶養についての手続きはどうしたらいいのでしょう。

  • horun
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noname#24736
noname#24736
回答No.1

所得税の扶養親族は、1月から12月までの年収が103万円以下であれば認定されます。 勤務先の担当者に話して、提出して有る「16年の扶養控除等申告書」の扶養親族の欄に追加記入すれば、その月から扶養となれます。 (今年の年末調整の時期まででも間に合います) なお、今後12ケ月間のの収入見込額が130万円以下であれば、健康保険の扶養にもできます。

horun
質問者

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大変参考になりました。ありがとうございました。

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