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零細個人事業主なのに夫の扶養から外れる?
今年3月に母が亡くなり、姉がそのお店を継ぐことになりました。 父は既に他界しており母が小さいお店を一人でやってました。 姉はずっと専業主婦でしたが、急に個人事業主になるわけです。 姉の所得は、お店と、それと母と同居していた土地に貸し駐車場がありこれは毎月33000円の収入になります。 個人事業主の基礎控除は38万円だそうですが、駐車場だけで年に396000円。お店のほうは純利益が一月に2万円程度なので24万円として64万円くらいです。 サラリーマンの妻なので103万以下で収まり税金・年金は気にしなくていいと思うのですが、ものすごく小さいながら個人事業主ですので 夫の扶養から外れることになるのでしょうか? またその場合、夫の会社に扶養から外れる旨の手続きをしてもらうのですか?
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お礼
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