• ベストアンサー

零細個人事業主なのに夫の扶養から外れる?

今年3月に母が亡くなり、姉がそのお店を継ぐことになりました。 父は既に他界しており母が小さいお店を一人でやってました。 姉はずっと専業主婦でしたが、急に個人事業主になるわけです。 姉の所得は、お店と、それと母と同居していた土地に貸し駐車場がありこれは毎月33000円の収入になります。 個人事業主の基礎控除は38万円だそうですが、駐車場だけで年に396000円。お店のほうは純利益が一月に2万円程度なので24万円として64万円くらいです。 サラリーマンの妻なので103万以下で収まり税金・年金は気にしなくていいと思うのですが、ものすごく小さいながら個人事業主ですので 夫の扶養から外れることになるのでしょうか? またその場合、夫の会社に扶養から外れる旨の手続きをしてもらうのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

>義兄が母の駐車場を相続で引き継いで… お母様と姉婿さんとの間に相続権はありませんから、それはできない相談です。 夫が妻からその土地を買い上げればそれでも良いことになりますが、今度は妻 (お姉様) に「譲渡所得」が発生して大きな税金がかかります。 たいへん失礼ながら、その程度の店ならたたんでしまい、不動産所得 (とにかく経費を引いて) を 38万円以下に納めれば、あなたの言われる「サラリーマンの妻」のままでいられます。 396,000円から固定資産税を引くだけでも、38万円以下にはなるでしょう。 ならなかったら、賃料を少し値引きしてでも、38万円以下にすることです。

pannchann
質問者

お礼

そうですよね、こんな零細事業ならたたんだほうがよっぽどいいと私も思いますが、姉は夕飯代だけでも稼げればいい、と、税金・保険を全く考えずにのたまっております。 再考を姉に促したいと思います。 参考になるご意見を頂戴しましてどうもありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>去年まであった配偶者控除が適用されなくなり、配偶者特別控除が今年から… 言葉尻をとらえるわけでは決してありませんが、「今年から」ではなく、『今年は』です。 来年のことは、来年の所得がどうなるか分かりませんので、今は何とも言えません。 >その分今までよりは年末調整後の還付金が少なくなると… それは姉婿さんの話です。 お姉様自身にも、確定申告をして税金を納める必要があります。 夫婦あわせての家計収入という意味では、少々大きな影響があるかも知れません。 税金をできるだけ少なくしたかったら、 >仕入れ、売上も正確に記帳しておらずこんなので大丈夫なの… というお考えをあらため、青色申告をすることです。

pannchann
質問者

お礼

姉は事業欲など全くない人で、しかたなく家業を受け継いでいるという態度なんです。 記帳も出来ないのならばやめてしまって今までどおりのサラリーマンの妻であるほうが保険・年金を払わずによくてそっちのほうがよっぽどいいのに、と、私は思ってますが、店がある以上は自分がやらなくちゃ、という変な思考回路に躍らせれているふしのある人で。 姉が零細な個人事業主になったおかげで今までは払わなくてよかった税金・年金を納めることになり、おっしゃるとおりの、家計収入、という面で不利を生じることになりそうですね。 よく姉と相談させてもらいます。どうもありがとうございます。 ちなみに、税金面でいうと 義兄が母の駐車場を相続で引き継いで、サラリーマンでありながら不動産所得で申告していったほうがいいのでしょうか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>個人事業主の基礎控除は38万円だそうですが… サラリーマンでも基礎控除は 38万円だけです。 >駐車場だけで年に396000円… これは固定資産税その他経費を引いた数字ですか。 税金は「売上 = 収入」に課せられるのでなく、仕入れと経費を引いた「所得 = 儲け」が基準になります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1350.htm >サラリーマンの妻なので103万以下で収まり税金・年金は気にしなくていいと… 103万円という数字はサラリーマンの妻という理由ではなく、妻自身がサラリーマンの場合です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm お姉様は、サラリーマンであると同時に、お店と不動産業とを営まれるのですか。 >64万円くらいです… 「所得」が76万円以下であれば、ご主人の配偶者控除は「配偶者特別控除」に代わりますが、 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm 青色申告をすれば、「青色申告特別控除」65万円がもらえますので、お姉様自身に税額は発生とません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2072.htm >夫の扶養から外れることになるのでしょうか… 税法上は「扶養から外れる」のではなく、ご主人が「配偶者控除」をもらえるかもらえないかの話です。 >夫の会社に扶養から外れる旨の手続きをしてもらうのですか… ちょうど今ごろの季節に、「扶養控除等申告書」を会社に提出します。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

pannchann
質問者

補足

ご回答いただきどうもありがとうございます。 >これは固定資産税その他経費を引いた数字ですか。 固定資産税その他経費ですか、それはまったく考えておりませんでした。確かに固定資産税はありますがその他の経費はほとんどありません。 駐車場分の固定資産税を引くのだよ、と教えてあげたいと思います。 >お姉様は、サラリーマンであると同時に、お店と不動産業とを営まれるのですか。 姉は今でもサラリーマンの妻である専業主婦で、家業を継いではいますがあまりやる気もなくお客さんがたまにしか来ないので普段はのんべんだらりとしております。所詮たいした売上のないお店なので、仕入れ、売上も正確に記帳しておらずこんなので大丈夫なの?と私が頭を悩ましております次第で。 とても個人事業主というにはおそまつすぎるという感じでやっております。青色申告なんてとんでもない・・です。 去年まであった配偶者控除が適用されなくなり、配偶者特別控除が今年から適用されるという解釈でよろしいでしょうか? その分今までよりは年末調整後の還付金が少なくなるといったことでしょうか?

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

103万というのは、バイトやパートの場合です。 基礎控除38万 給与所得控除65万 = 103万です。 これが、個人事業主としての年収だと分岐点が38万になります。 38万を超えると 税金関係 旦那さんの扶養から外れます。      年末調整の書類で、妻の所得を書くとはずれます。      本人は、確定申告します。 なのですが、駐車場は、相続した駐車場用地を貸していると なると、事業収入ではなく、不動産所得となります。

pannchann
質問者

補足

ご回答いただきどうもありがとうございます。 >事業収入ではなく、不動産所得となります。 全く無知なもので。 姉に教えたいと思います。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう