扶養のまま、個人事業+アルバイトで収入を得る方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 給与所得者の夫の扶養家族でありながら、個人事業主としてネットショップを開業することを考えている場合、個人事業とアルバイトの収入を組み合わせる方法があります。
  • 個人事業の収入とアルバイトの収入を合算することで、一定の収入を得ることができますが、具体的な収入額や税金の関係については詳細な計算が必要です。
  • 税金の関係上、給与所得者の夫を個人事業者とし、実際にネットショップを運営するのは妻の場合、経費を差し引いた所得に対して税金がかかります。開業届や青色申告申請をしない場合でもネットショップを運営することは可能ですが、税金の計算や申告には注意が必要です。
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扶養のまま、個人事業+アルバイト

現在、給与所得者の夫の扶養家族ですが、近々個人事業主として、ネットショップを開業しようと考えています。 ネットショップが軌道に乗り、夫の扶養からはずれる程の収入(所得?)があれば一番いいのですが、今のところどうなるのかも、全然わからない状態です。 私個人として月7,8万程度は稼ぎたいと考えていまが、ネットショップのみでの収入で7,8万というのは当面は難しいと思いますので、アルバイトでの収入も考えています。 妻が夫の扶養のままでいたい時、個人事業+アルバイトという形で収入を得るとどうなるのでしょうか? (例として・・・ 個人事業分所得:10万円(収入)ー20万(経費)=ー10万円 アルバイト収入:60万 とした場合、どういう風になりますか?) 当分扶養から抜けられるほどの収入も得られないと思いますので、できれば完全に独立できるまで、夫の扶養でいた方がいいのではないかと考えています。 税金の関係上、 (1)給与所得者の夫のサイドビジネスというカタチで、夫を個人事業者にする。(実際に運営していくのは妻) (2)開業届・青色申告申請をしないまま、ネットショップを運営する。 という方法を取った方が、いいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

アルバイトなどの給与所得の場合は、給与所得控除が最低でも65万円ありますから、給与収入が65万円までは給与所得は0円です。 給与収入が65万円を超え180万円以下の場合は、収入金額×40%になります。 事業所得については、収入-経費が事業所得となります。 この、給与所得と事業所との合計が38万円以下であれば、夫の扶養(控除対象配偶者)になれます。 なお、事業所得が赤字であれば、給与所得から控除出来ます。 開業届と青色申告については、先の質問の回答の通りです。 なお、社会保険の扶養については、給与収入と事業の利益が、今後12ケ月間で130万円を超える見込みになったときに扶養から外れて、ご自分で市の国民健康保険と国民年金に加入することになります。

sakunami
質問者

お礼

ありがとうございました。

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