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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人事業主がアルバイトをする場合)

個人事業主がアルバイトをする場合の節税方法と白色申告の開業費について

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主がアルバイトをする場合の節税方法として、「委託業務扱い」がお得です。アルバイト扱いの場合は給与所得控除の65万円があるため、節税効果は限定的です。一方、委託業務扱いではアルバイト代を収入に計上し、交通費を経費にすることができます。
  • 白色申告の場合、開業にかかった雑費は「開業費」として申告して認められることがあります。仕入や書籍、道具代などが該当します。ただし、具体的な金額や条件については税務署に相談する必要があります。
  • 個人事業主がアルバイトをする際は、アルバイト先との契約内容によって扱いが異なります。アルバイト(源泉徴収あり)か委託業務かについてはアルバイト先に確認する必要があります。節税や経費についても、契約内容によって異なるため注意が必要です。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

>「アルバイト扱い」だとすると、確定申告の際、バイト先に行く交通費は経費にはできないですよね。 はい、おっしゃるとおり、「税法上の給与所得(に該当する収入)」に対しては、「給与所得控除」以外の必要経費は【認められていません】。 なお、「特定支出控除」という制度もありますが、「給与所得控除」という【無条件】で差し引ける必要経費があるため、適用の条件はかなり厳しいです。 >「委託業務扱い」だと、自分の個人事業の一部としてバイト代は収入になり交通費は経費にできますよね。 はい、「業務委託契約(請負契約など)」の仕事で得た報酬に対しては、税法上の「事業所得」か「雑所得」として申告することになりますので、【業務上の費用】は「必要経費」として認められます。 >…どちらが節税の面から見てお得なのか… 上記の通り、「給与所得」には最低でも「65万円」の必要経費が【無条件で】認められています。 一方、「事業所得、雑所得」には、「家内労働者【等】の必要経費の特例」がありますし、「事業所得」には「青色申告特別控除(最大65万円)」もありますので、損か得かは「ケース・バイ・ケース」です。 (参考) 『家内労働者(等)の特例と青色申告特別控除|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2008.11.13) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/post-5369.html --- ちなみに、「そもそも論」になりますが、「雇用契約かそうではないか?」というのは、【契約書】で決まるわけではありません。 あくまでも、「労働者性がある(≒法律上の労働者とするのが妥当である)」ならば、「雇用契約」を結ばねば【ならない】と考えます。 (参考) 『給与か外注か? その判断基準は|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2011/11/22) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/post-8876.html 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~|海江田経営会計事務所』(2010/08/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html >…白色申告の場合、開業にかかった雑費…は「開業費」として申告して認められるのでしょうか。 はい、「白色申告」というのは、「青色申告の特典を利用しない(できない)事業所得などの確定申告」というような意味ですから、「青色申告の特典」以外は(青色も白色も)同じ「確定申告」です。 つまり、(「青色申告の特典」ではない)「開業費(の計上)」は、白色申告でも「申告可能」です。 --- ちなみに、「申告可能」=「開業費として認められる」ということではありません。 あくまでも、確定申告書の提出後に行われる「税務調査」で否認されなかった場合に、【結果的に】「認められたことになる」と考えます。 もちろん、税務調査を受けることなく時効(原則5年、最大7年)にかかった場合も「結果的に認められたことになる」わけです。 (参考) 『個人事業の開業費、開業費の償却|SOHO・確定申告ガイド』(2008年11月 更新) http://www.tax-soho.com/kaigyouhi.html --- 『確定申告後に税務署から来署案内?|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務署はいくらから来る?|税理士もりりのひとりごと』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『税務調査って怖いの?|税理士もりりのひとりごと』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html ***** (備考) ◯「健康保険の被扶養者(ひふようしゃ)」と「国民年金の第3号被保険者(ひほけんしゃ)」の資格について 「健康保険の被扶養者」と「国民年金の第3号被保険者」は、それぞれ【健康保険法】と【国民年金法】に基づく制度で、【税法】とは無関係ですから十分ご留意ください。 特に、「健康保険の被扶養者の資格」は、「自営業者(個人事業主)」は取得できない(資格を維持できない)ことがあります。 (参考) 『公的医療保険の適用対象者―被扶養者―健康保険の場合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_69.html --- 【事業を営む者は認定しないとする健康保険の例】『被扶養者認定チェック|JFE健康保険組合』 http://www.kenpo.gr.jp/jfekenpo/kon/huyou/check.htm 【事業を営む者でも条件次第で認定する健康保険の例】『被扶養者になるための条件|公文健康保険組合』 http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/kazoku_joken.html >>[事業を営む家族(自営業者)]の項を参照 --- 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『雑所得と事業所得とを区別するための判断基準―社会通念|WEBNOTE』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/05/_1_109.html#a1 --- 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?|個人事業の開業の届出 やり方』 http://kojinjigyou.columio.net/ --- 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分|アットマーク・アイティ』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html 『家事関連費を必要経費に算入できる場合|WEBNOTE』 http://shotokuzei.k-solution.info/2009/04/_1_125.html >>……つまり、実務上は、白色申告者であっても青色申告者であっても、要は業務・仕事に必要である部分を明らかに区分することができればよく、両者は同様の取扱いを受けている、ということになります。 --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『ニセ税理士|税理士もりりのひとりごと』(2014/01/04) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1912.html 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html *** 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 *** 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!|商工会議所・商工会徹底活用ガイド』 http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

o0h8a4you
質問者

お礼

ご親切にたくさんリンクを貼っていただきありがとうございます。 弱い頭をフル回転して、さらに調べます。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。 >…さらに調べます。 自分で調べるのはとても大切なことですし、これから先もずっと勉強が続くことになりますが、「何事もはじめが肝心」なので、調べることと合わせて「税務署の職員さん」や「税理士さん」などに(積極的に)確認・相談することをお勧めします。 なぜかといえば、「はじめに間違うと後で修正するのはとても大変」「はじめのうちなら損害も少なくて済む」「はじめのうちなら大目に見てもらえる(ことが多い)」からです。 【仮に】、何年も経ってから税務調査の対象になって、「過去◯◯年分の申告に誤りがありますので修正申告してください(≒不足分を納税してください)」ということにでもなると面倒ですし、場合によっては大きな出費になります。(「まだよく分からなくてうっかり…」の言い訳も聞いてもらえません。) また、いわゆる「餅は餅屋」で、それを専門にしている人(いわゆるプロ)には(少しくらい勉強しても)やはりかなわないからです。 「勉強量の違い」もありますが、「実務上の経験」による差はどうやっても埋められません。(そういう意味では「勉強熱心で経験の豊富な専門家を選んだほうがよい」ということになります。) 私自身も、「ああ、あの時めんどくさがらずにきちんと確認してればな~(もっと節税できたのにな~)」と思うことが色々とありました。(勘違いやうっかりで損することはこれからもあると思います。) ということで、「(何もわからない)はじめのうちだからこそ専門家に道筋をつけてもらう」というのはけっこう重要です。(たとえば、スポーツや習い事で「変な癖がつく」ことを防ぐのと同じようなことです。) もちろん、「独学で十分」「独学だからこそ花開いた」というような人もいますので、すべての人が「最初は専門家に教えてもらうべき」ということではありません。 --- ちなみに、Q&Aサイトも使い方によっては有用ですが、回答を信じて損害を受けても一切保障がありませんので、その点は十分留意する必要があります。(タダにはタダの理由があるということです。)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>それから、当面は夫の扶養範囲内で働くことになると… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ確定申告うんぬんとのことなので、1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 俗に言う「103万円」ではありませんよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >「アルバイト扱い」だとすると、確定申告の際、バイト先に行く交通費は経費にはできないですよね… 「事業所得」を得るための費用ではありません。 >そこで知りたいのは、どちらが節税の面から見てお得なのかと… 交通費などとけちくさいことに固執していてはいけません。 本質を見失っています。 >「アルバイト扱い」だと給与所得控除の65万があるから、多分65万円もバイト収入はないので… 65万ないのなら、「給与所得」は 0 です。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm それにしても、 >「アルバイト(源泉徴収あり)」扱いか「委託業務」扱いかはまだわからないです… 任意に選べるものではありませんよ。 決められた時刻に決められた場所に出社し、上司の指揮監督の下に仕事をこなすのなら「給与」です。 一方、与えられた仕事は納期・工期を守る限り、どこでしようと、いつしようと自分の自由になるのなら、あなたのいう「委託業務」扱い、すなわち事業所得です。 >白色申告の場合、開業にかかった雑費(仕入や書籍や道具代)は「開業費」として… 書籍って、本屋でも開業するのですか。 間接的な費用を経費にしたかったら、帳簿をきちんと付け、青色申告をしないと無理です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

o0h8a4you
質問者

お礼

ご親切にたくさんのご回答ありがとうございます。 扶養は社保と年金です。 自分の活動(開業?)場所もアルバイト先も遠くなので、交通費が最低1日1500円かかりますのでできれば経費にできたら・・と思いました。 給与扱いかどうか任意に選べるものではないことはわかっていたのですが バイト先からたとえば「給与扱いです」と言われた時に、「じゃあこうすればよいな」とすぐ対応できるように、前もって勉強しておきたいと思った次第です。 仕事のやり方からみるとやはり給与で支給される気がします。 書籍はたとえば、お客様にご覧いただく本とか(美容院においてある雑誌のような感覚)です。 リンクしていただいたサイトを見て、さらに勉強します。 ありがとうございました。

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