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源泉(給与)所得税

kamehenの回答

  • kamehen
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回答No.1

1.健康保険・厚生年金については、算定基礎届に基づく標準報酬月額によりますので、基本的に月によって変動はありませんが、標準報酬月額に含めるものとしては(3)となります。 雇用保険料の算定基礎も(3)となります。 2.交通費というのが、非課税となるものであれば、(2)が正解という事になります。 (交通費に課税分も含まれていれば、(2)にそれを加算した金額となります。)

neko-kuro8
質問者

補足

早速ありがとうございます。 すみません、追加で質問させて下さい。給与の計算を、この2年半で数名の方が担当されていて、担当者が変わるたびに、質問させていただい3点で、計算されています。(3)が本来なんですよね。そうすれば、納付の税に誤差生じてますよね。税を多く納める分には、役所も大丈夫でしょうが、少ない時は、どのような事になりますか?又。どう対応したらいいのですか?総務等、詳しい人(上司)いません。再度お願いします。

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