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今日突然解雇され、どうしたら良いかわかりません。

ryusei99の回答

  • ryusei99
  • ベストアンサー率18% (35/194)
回答No.3

「試用期間中の者には解雇予告の必要はない。 ただし、14日を超えて引き続き使用されている場合には、 解雇予告または解雇予告手当の支払が必要。」 (労働基準法第21条) 就業規則で3ヶ月間の試用期間を明確にし、それを採用時に確認しておいたとしても『3ヶ月間』とは会社が決めたルールにすぎません。「使いものにならない」というだけでは採用を取り消す理由にはなりません。 試用期間中の業務において、どのように「使いものにならない」のか明らかにする必要があります。 従って、採用を取り消すということになれば解雇予告の必要性、あるいは解雇予告手当の支払いが発生してしまいます。 労働基準法では解雇予告手当を支払う必要のない試用期間は14日間としています。 更に、労働基準法第18条の2では「解雇は、客観的に合理的な理由を除き、社会通念上相当であると認められない場合には、その権利を濫用したものとして、無効とする」と定義しています。 この条文は平成16年4月から施行されています。そのため解雇手当を支払うか否かに関係なく、一方的な解雇は難しくなっています。 以上がネットで調べた文言です。 一方的解雇は難しいとありますし「無効」を勝取る ことも出来るみたいですよ。 強気にでましょうよ!!

mimi1755
質問者

補足

調べていただき本当にありがとうございました。 もちろん強気です!といいたいところですが、現実 弱者は弱者なのです。 世の中、金のあるやつが強いし、いくら悪いことをしても平気なやつらが ごろごろいます。 以前、法や裁判などで正義が勝つ、本当のことが明らかにされると 心から思っていたのに、実際は大して守ってもくれないのです。 それどころが金はかかるわ、時間かかるわ、おまけに負けちゃうわ みたいな、 私の場合別件ですが、負けはしませんでしたが 全然納得のいく結果でなかった経験があります。 それを思うと、今回どうすることが得策なのか 順序だてて考える必要性があります。 解雇を無効には、正直考えていません。 突然の解雇に動揺し、もう決まったことだからといわれれば 荷物をまとめないわけにはいきません。 保険等手続きは次から次と事務的に進められました。 皆、何があったのかわからず、白い目でみます。 これ以上恥ずかしい思いをするのは嫌です。 大きく出る前に、やはり解雇理由を明確にしてもらいたいと思います。 書面にしてはいただけないでしょうか・・・? 出さなければいけないとかそんな決まりがあるのか、 ご存知ですか? すみません、他お気づきのことありましたら 宜しくお願いします。

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