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築20年、ペット禁止が細則で定められているマンションの理事長をしております。 最近になり、マンションでペットが飼えるように変更してはどうかと提案がありました。 いろいろ調べた結果、規約で禁止していると思っていたら、当マンションでペット飼育を禁止しているのは、規約ではなく細則であることがわかりました。 当マンションの「規約」 第5章 管理 第1節 総則 (共同生活の秩序維持に関する細則) 第23条 管理組合は、共用部分の管理および使用に伴う共同生活の円滑な運営をはかるため、区分所有者及び居住者が守るべき事項について別に「共同生活の秩序維持に関する細則」を定めるものとする。 共同生活の秩序維持に関する「細則」 (禁止事項)第2条 組合員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 2. 小鳥および魚類以外の動物を飼育すること。 (細則の改廃)第9条 この細則の改廃は総会の議決によるものとする。 このようにある場合、総会による議決とは、多数決になるのでしょうか?具体的な数字の記載がありませんでしたので・・。 規約だと区分所有者の3/4、議決権の3/4以上の賛成がないと規約変更はできません(当マンションの規約にありました)が、細則は集会で区分所有者の1/2と議決権の1/2を越える決議で済むと、ネットで見たのですが、これは記載がなくても一般的にそうなのでしょうか? 先日のアンケート結果では、30戸中、細則の廃止(又は変更)賛成6戸、反対18戸、回答なし6戸でした。 現段階では反対意見が多いですが、総会には委任状を出して欠席する方も多いですし、出席した人だけで多数決とるのでしょうか? ペット禁止が細則でしか定められていないので、集会で区分所有者の1/2と議決権の1/2を越える賛成があれば、細則を変更しなければいけないということですよね? 波乱の幕開けのような気がして、理事長として、頭が痛いです・・。
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