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個人年金を海外で受給する場合の税金について

個人年金の受給を来年から受ける予定です。 通常年金は、所得税が源泉徴収された後、支払われるると聞いていますが、もしその時点ですでに非居住者(海外=マレーシアへ移住)となっている場合にも、源泉徴収されるのでしょうか?

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  • goo951goo
  • ベストアンサー率32% (13/40)
回答No.2

日本で20%の税率により源泉徴収され マレーシアの税制で計算申告して 還付 追徴となります 現地での確定申告が必要となります ■海外での年金受け取り方法 海外で年金を受け取るには、先ず居住県の市町村に「海外転出届」を提出すると共に、社会保険事務所の 「年金の支払いを受ける者に関する事項」という用紙を入手。所定事項に記入後、社会保険業務センターへ 送付します。受取金融機関は日本または海外の金融機関のどちらでも指定可能です。 社会保険庁 社会保険庁・国民年金ガイド ■年金課税 日本での税金は年金支給額から規定控除額を引いた金額の20%が所得税として課税。 海外転出届を提出し租税条約締結国に住む人の場合は、「租税条約に関する届出書」を「年金の支払いを 受ける者に関する事項」と共に社会保険業務センターに提出すると、日本での年金への所得税は免除され、 滞在国の税法にて現地で課税されます。 ※厚生年金と国民年金に限られ、公務員の共済年金は日本での課税のみ。 ※租税条約を結んでいない国への移住や上記届出書を提出しなかった場合は日本で課税。 <租税条約締結国> 一例/アメリカ、イギリス、イタリア、インド、インドネシア、ベトナム、オーストラリア、韓国、シンガポール、 スペイン、中国、ドイツ、ニュージーランド、バングラデシュ、フィリピン、マレーシア、その他。 ■海外転出届と市民税、海外在留届、死亡時の問題など

参考URL:
http://www.interq.or.jp/tokyo/ystation/world.html
apples
質問者

補足

民間保険会社の個人年金を受給する場合も、社会保険事務所へ届けるのでしょうか?

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  • ichimoku
  • ベストアンサー率60% (105/175)
回答No.1

非居住者が生命保険契約等に基づいて受ける年金は、20%の税率により源泉徴収され、 他の所得と分離して20%の税率により課税されます。 所得税法 (分離課税に係る所得税の課税標準) 第百六十九条 第百六十四条第二項各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる 非居住者の当該各号に定める国内源泉所得については、他の所得と区分して所得税を 課するものとし、その所得税の課税標準は、その支払を受けるべき当該国内源泉所得 の金額(次の各号に掲げる国内源泉所得については、当該各号に定める金額)とする。 五 第百六十一条第十号に掲げる年金     同号に規定する契約に基づいて支払を受けるべき金額から当該契約に基づいて    払い込まれた保険料又は掛金の額のうちその支払を受けるべき金額に対応する    ものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額 (分離課税に係る所得税の税率) 第百七十条 前条に規定する所得税の額は、同条に規定する国内源泉所得の金額に 百分の二十の税率を乗じて計算した金額とする。 (源泉徴収義務) 第二百十二条 非居住者に対し国内において第百六十一条第一号の二から第十二号まで (国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得(その非居住者が第百六十四条第一項第四号 (国内に恒久的施設を有しない非居住者)に掲げる者である場合には第百六十一条 第一号の三から第十二号までに掲げるものに限るものとし、政令で定めるものを除く。) の支払をする者・・・は、その支払の際、これらの国内源泉所得について所得税を徴収し、 その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。 (徴収税額) 第二百十三条 前条第一項の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号の区分に 応じ当該各号に定める金額とする。 一 前条第一項に規定する国内源泉所得(次号及び第三号に掲げるものを除く。)     その金額(次に掲げる国内源泉所得については、それぞれ次に定める金額)に     百分の二十の税率を乗じて計算した金額  ハ 第百六十一条第十号に掲げる年金     同号に規定する契約に基づいて支払われる年金の額から当該契約に基づいて     払い込まれた保険料又は掛金の額のうちその支払われる年金の額に対応する     ものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額

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