ベストアンサー 会計監査報告の提出期限等 2006/07/07 12:18 商法から会社法に移行して条文検索にとまどっております。 会社法において、計算書類の監査役への提出期限、監査報告や会計監査報告の提出期限が明記されている条文を教えてください。 よろしくおねがいします。 みんなの回答 (1) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー zorro ベストアンサー率25% (12261/49027) 2006/07/07 19:59 回答No.1 特に期待はありません。会社独自で設計が可能です。 http://www.smbc-consulting.co.jp/company/businesswatch/press/pdf/netpress000548.pdf#search='%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E6%B3%95%E3%80%80%E3%80%80%E8%A8%88%E7%AE%97%E6%9B%B8%E9%A1%9E%E3%80%80%E7%9B%A3%E6%9F%BB%E5%BD%B9%E3%80%80%E6%8F%90%E5%87%BA' 質問者 お礼 2006/07/08 12:38 なるほど、そうだったのですね。 いくら探しても見つからないはずだ・・・ どうもありがとうございました。 助かりました! 通報する ありがとう 0 カテゴリ ビジネス・キャリア職業・資格公認会計士 関連するQ&A 会社法における監査報告の提出期限 商法から会社法に移行して条文検索にとまどっております。 会社法において、計算書類の監査役への提出期限、監査報告や会計監査報告の提出期限が明記されている条文を教えてください。 よろしくおねがいします。 会計監査報告の通知期限について 監査論又は会計監査実務に精通している方、回答よろしくお願いします。 大学在学中の公認会計士試験受験生です。某予備校のテキストに参考資料として公認会計士による会計監査報告の通知期限について載せてあったのと、ちょうど短答答練の一部に出題されていたので、そこを取り上げつつ質問させていただきます。 会社計算規則130条によれば ≪会計監査人は、会計監査報告の区分に応じ、次に定める日までに会計監査報告の内容を通知しなければならない。 a)計算書類及びその付属明細書・・・次に揚げる日のいずれか遅い日 ・当該計算書類の全部を受領した日から4週間を経過した日 ・当該計算書類の付属明細書を受領した日から1週間を経過した日 ・特定取締役、特定監査役及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日 b)連結計算書類・・・当該連結計算書類の全部を受領した日から4週間を経過した日(特定取締役、特定監査役及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日) c)臨時計算書類・・・次に掲げる日のいずれか遅い日 ・当該臨時計算書類の全部を受領した日から4週間を経過した日 ・特定取締役、特定監査役及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日≫ ここで疑問に思うのは、なぜb)連結計算書類だけはいずれか…という選択肢がないのでしょうか? 実務経験に乏しいのでなかなかイメージが浮かばず、単に文字列や内容を見比べて連結は何かが違うなと漠然としたイメージをもっています。何か理由があるんだろうとは思います。 c)臨時計算書類と書いてある内容は同じである一方で、連結だけカッコ書きを敢えて用いているのにも意味があると思います。 上記の疑問をはじめとしてなぜ4週間・1週間なのか(その期間の趣旨・根拠)など、全体的に具体的イメージがわかないので どなたかよろしくお願いします。 この論点自体が細かいので、(おそらく)試験上の重要性は低いことをを心得たうえで質問させて頂いています。 監査報告書はいつまでに用意すればよいのでしょうか 監査報告書はいつまでに用意すればよいのでしょうか 非公開の中小企業で、取締役会あり、監査役あり(1名)です。 監査役の監査範囲は、会計限定ではありません。 ところで、会社法436条~438条あたりを読むと、当然のことですが、株主総会には監査報告書を提出しなければならないこととなっています。 で、その前段ですが、事業報告と計算書類(及びそれらの附属明細書)は取締役会の承認が必要であるとされ、さらに、その取締役会に提出する当該書類は、あらかじめ監査役の監査を受けなければならないとされています。 そこで質問ですが、上記取締役会のときに「監査報告書」なる書面は用意しなければならないのでしょうか。それとも、株主総会の手続きのときに間に合えばよいのでしょうか。勿論、上記取締役会の前に当該書類の監査は受けたという前提です。 (追記) 監査役の言い分は、当該「書類」は監査して「OK」したが、現場の実態を少し調査(監査)したうえで監査報告書を提出したい、とのことです(日程的に、現場実態をみるのは取締役会のあとにせざるを得ないという事情がありまして・・・)。 監査報告の提出期限について 新会社法における、監査報告の提出期限について教えてください。 会社法施行規則では、以下の表現になっております。 第百三十二条 特定監査役は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定取締役に対して、監査報告(中略)の内容を通知しなければならない。 一 事業報告を受領した日から四週間を経過した日 二 事業報告の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日 三 特定取締役及び特定監査役の間で合意した日 ここで疑問点は、たとえば、「一 事業報告を受領した日から四週間を経過した日」までに、監査報告内容を通知しなればならない、とは、つまり、4週間以内と解釈し、たとえば、1週間でも、2週間でもよい、ということでしょうか? なお、「経過した日と、「まで」の表現に戸惑っています。「事業報告を受領した日から4週間以内」と表現した場合の違いもあわせてご教示いただければ幸いです。 よろしくお願いします。 計算書類は本当に会計監査人に手渡すの? 会社法によれば、ケースにより日数は違いますが、取締役は監査役、会計監査人へ計算書類をいついつまでに提出すると定められていますが、(私は、昔、計算書類を作って、渡すのだと思っていましたが)現実は、上場会社ですと監査法人と日ごろから調整して計算書類も一緒にというと変ですが、並行的に作成しているので、何日までに計算書類を渡すというようなことはさらさらしていない。場合にによっては、法定日程後ですら計算書類の数字も適宜、修正もされるのですよね。従って、何月何日に計算書類を会計監査人や監査役に提出するというよな形式ばったことはしていなし、まあ、できないというふうに理解していてよいのでしょうか。そうだとすると、法律の定め方もこの現実を踏まえたものに変更すべきということにはならないのでしょうか。 (どんな本にでも、株主総会関係の日程表として、・・・までに会計監査人に提出などと記載されていますね) 会計参与と監査役 取締役会設置会社では監査役の設置が必須ですが、 「大会社以外の株式譲渡制限会社である取締役設置会社」では、 監査役の代わりに会計参与の設置も可能とあります。(会社法より) 1.なぜ、「大会社以外の株式譲渡制限会社である取締役設置会社」では(でのみ)、監査役の代わりに会計参与の設置が可能なのでしょうか? 2.また、監査役と会計参与では職務が異なりますが、監査役の代わりに会計参与が設置された場合、監査業務(会計監査、業務監査)はどのように(誰がどのようにして)行われるのでしょうか? *監査役 :監査職務(会計監査、業務監査) *会計参与:計算書類の作成 詳しい方、教えていただけませんでしょうか。よろしくお願いします。 会計監査 私の在籍する会社は、商法では大会社になります。監査役と社外監査役で監査役会があるんですけど、これって何ヶ月に1回開くとか決まりはあるんでしょうか?商法とかざっと見たけど見つからないんですよね.知っている方いたら教えてください。ちなみに会社では4ヶ月に1回やっていますが、これはこれでいいんでしょうかね。宜しくお願いします。 総会スケジュール いつもお世話になります。 総会スケジュールについて、教えてください。 商法では小会社の場合、 監査役への計算書類の提出・・定時株主総会の5週間前(商法特例23) 監査役への附属明細書の提出・・監査役への計算書類の提出より2週間以内(商法特例23) 監査役より取締役へ監査報告書の提出・・監査役へ計算書類が提出されて4週間以内(商法特例23-4) 計算書類の備付・・定時株主総会の1週間前(商法特例23) と定めがありますが、 5月施行予定の会社法では、それぞれ何条にどのように規定されているのでしょうか。 お忙しいところすいませんが、よろしくお願いします。 会社法 監査役 会計監査人 会計参与 会社法の知識のご質問です。 監査役という機関がありますが、 監査役の中でも、監査の範囲を会計に限定されている監査役のことを、 会計監査人というのでしょうか? もしくは、監査人のうち監査の範囲を会計に限定されている監査役と、会計監査人は別の機関なのでしょうか? 会計参与という機関もあり、会社法の中で会計に携わる機関が理解出来ません。 宜しくお願い致します。 監査役会の監査報告書 監査役会の監査役報告書に1名乃至2名(商法特例法では3名以上必要ですが)の署名では商法違反となり、成立しないでしょうか? 突然の死亡や辞任等により、署名出来ない場合は、現実にあると思いますが。 会計監査人の資格等 会社法第三百三十七条に 「3 次に掲げる者は、会計監査人となることができない。 二 株式会社の子会社若しくはその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者」とありますが、 (1)株式会社の子会社若しくは株式会社の取締役・・と読む。 (2)株式会社の子会社若しくは株式会社の子会社の取締役・・と読む。 どちらでしょうか? 会計監査人について 商法特例法に関して質問です。 小(中)会社が負債200億円を超え大会社となった場合、その決算に関する最初の定時総会が終わるまでは商法特例法の適用がない(未だ小会社である)とのことなのですが、とすると、その定時総会において会計監査人の選任というのはできないのでしょうか?小会社において会計監査人は株主総会の選任にかからない、任意のものなので、上記の理屈では定時総会で選任ができません。この場合、再度臨時株主総会を招集して選任しなければいけないことになるような気がするのですが。これは二度手間ではないですか?もっとほかの手段があるのでしょうか? よろしくご教示ください。お願い致します。 会計監査人の監査報告書はなぜ紙1枚か 監査している方、されている方ともお忙しいころかと思います。 当方ではあとは監査報告書をもらうだけになりました。 ところでふと思ったのですが、監査法人の監査の結果は、なぜ紙1枚しかないのでしょうか。 例えば裁判の判決なら長々とした理由がつきます。監査でも実際には内部的な書類を作られているとのことですが、それについては会社側は渡されませんし、見ることもありません。 もっとも争うものではないし、適正意見がつけば問題ないので見なくていいのですが、そういえばなぜ中身なしで紙1枚だけなんだろうなあと思いました。 これについて、なにか理由はあるのでしょうか。 また、監査の基準は米国を参考にしているようですが(英語直訳風の違和感のある表現の言葉が多いですね)、米国も同様に紙1枚なのでしょうか。 監査役 お尋ねいたします。 当社は、監査役を設置しているのですが、定款に特に「監査の範囲を会計に関するものに限定する」等の定めが無いときは、監査役は会計監査の他に業務監査もかねているということになるのでしょうか?もしそうならば、会社法第381条第1項の規定に基づき監査報告書を作成するということでよろしいのでしょうか? よろしくお願い致します。 会社法第370条と業務監査権限のない監査役 会社法第370条についてのお問い合わせです。 とある会社が、この条文について定款に定めているのですが、監査役の権限が会計監査権限のみに限定されているにもかかわらず、 「当会社は、取締役の全員が取締役会の決議事項において書面または電磁的記録により同意した場合は、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。 ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りではない」 と定めています。 (また、取締役会の招集についても、各取締役および各監査役に対し発する旨、取締役および監査役全員の同意があれば招集手続きを経なくても開ける旨規定しております) この場合、会計監査権限しか有しない監査役が任意に取締役会に出席することは可能だと思います。 しかし、異議を述べる権限はないのではないかと思います。 招集についての条文はともかく、決議の省略についての条文は、ただし以下の異議の部分が無効だと考えてよいのでしょうか。 それとも、任意に条文の条件を加重したということで、決して無効にはならないのでしょうか。 SOX法の監査証明について J-SOX法では内部統制報告書と有価証券報告書等の監査証明は同一の監査法人又は公認会計士が表明するものと定められていると文献やこのサイトでも拝見しました。 監査証明については金融商品取引法第193条の2に定められていますが、「内部統制報告書には、その者と特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければならない」とあるだけで『内部統制報告書と有価証券報告書等の監査証明は同一の監査法人又は公認会計士が表明しなければならない』とはかいていないように見受けられるのですが、他の条文に明記されているのでしょうか? 教えて頂きたいです。宜しくお願い致します。 子ども会の会計報告について 1年の子ども会の活動が終わり、最後の会計処理をしています。 年度末の3月31日付けで会計報告書を作成するのですが、毎年、 報告書の末尾に「以上処理いたしました。日付・会計:氏名:印」で終わっているのですが、誰かが確かにチェックしたことを示すべきですよね? ただ、単年度で役員が変わり、監査役はいません。この場合、子ども会会長が監査役を兼ねて「適正に処理されていると認めます。日付・会長:氏名:印」でいいでしょうか?同じ年度の会長が監査役をするのは報告書上おかしいことでしょうか? 会計監査の書類について教えてください。 カテゴリーが違うかも知れませんが教えてください。 我が家では住んでいる社宅の役員(会長)をしています。 このたび、会計の方が移転されることになり、別の方に会計担当が替わることになりました。 それに伴って、現会計の方が作られた帳簿を私が監査し、次の方に渡すという事になりました。 そういう場合、他の役員に監査して問題なかったという旨の書類を提出したいのですが、 どのような書き方が最適なのでしょうか? どなたか、教えてください。 株主総会時に監査役の報告は必要か? 資本金1,000万円の会社です。監査役は1名です。 (監査の範囲は、会計のみに限定していません。) この場合、株主総会時に、監査役は監査の結果を報告する義務があるのでしょうか。 会社法384条には、「法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認められるときは、その調査の結果を株主総会に報告しなければならない。」 と規定されており、監査した結果何も問題なければ、総会での報告は不要と考えますが、いかがでしょうか。 監査報告書は監事が書くものでは? 私はある団体の事務局長をやっています。先日、監査会があって、事業報告および会計報告を提出して監査を受けたんですが、それが終わってこちらから「監査報告書を作成してください」と言ったら、「それは事務局の仕事であってこちらがすることではない」と言われました。私が昔関わってきた公益法人では監査報告書は監事が作成しており、私も監事をやったことがあるので、監査報告書の作成に苦労したものです。この公益法人は弁護士さんも役員をやっており、行政書士や司法書士などにもいろいろなアドバイスを受けています。そういう所がやることだから、それが普通のことなんだと思ってきましたので、今回のことには面食らっています。 事務局が作るとなると、こちらの都合のいい内容をまとめることになりやすいので、緊張感を持った関係を保つという意味でもよくないのではと思うのですが。とはいえ、実際に総会の場では監査の結果報告があるのでそのときに補足ということでいろいろ言われるでしょうけれど。
お礼
なるほど、そうだったのですね。 いくら探しても見つからないはずだ・・・ どうもありがとうございました。 助かりました!