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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会計監査報告の通知期限について)

会計監査報告の通知期限について

このQ&Aのポイント
  • 会計監査報告の通知期限についての疑問を解決するため、会計監査論または会計監査実務に精通している方に質問します。
  • 会計監査報告の通知期限に関しての詳細な規定として、会計計算規則130条で以下の通り定められています。
  • 具体的な要件や期間について疑問を持っており、どなたか教えていただけると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • boseroad
  • ベストアンサー率26% (149/558)
回答No.1

連結計算書類はほかのふたつに比べて重要度が低いことと、他の規律が関係してくることとが主な理由や。 提出期限がいずれか遅い日になるいうことは、監査の期間がそれだけ確保できるいうことやね。そう定めてない場合には、監査の期間も自由に決めてええいうことや。 単体は臨時も含めて配当とかの株主の権利関係に直結するやろ。きっちり監査してもらうためにある程度の期間を確保せないかん。他方、連結はそうではないもの、会計監査人やらがそれで構へん思うのなら期間を早めてもええ。そゆ発想。 あと、連結を義務として作成せないかんのは有報だす会社やね。有報の監査やれば大半は連結計算書類の監査に転用ないし応用できるもの、連結の監査日程は有報の監査日程に合わせてしまえばええやん、いう考えも踏まえられとる。 4週とか1週とかは、それだけあれば何とかなるやろ、いう意味や。

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