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会計参与あるいは監査役である取締役の責任

取締役会設置会社の取締役Aが、同社取締役Bが行った不法行為について、何らかの措置もとらなかった場合、Aが会計参与あるいは監査役だった場合Aの責任はどうなるのでしょうか?

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回答No.1

 関係条文をあげるにとどめます。 1 会社に対する責任 (1) 会計参与 □権限(取締役との関係):会社法374条~377条 □会社との関係・責任:会社法330条→民法644条 □任務懈怠責任:会社法423条1項 (2) 監査役  □権限(取締役との関係):会社法381条~385条 □会社との関係・責任:会社法330条→民法644条 □任務懈怠責任:会社法423条1項 2 第三者に対する責任  会計参与・監査役とも,429条・430条

klps
質問者

お礼

ありがとうございます! 会計参与の場合と監査役の場合の具体的などがお互い混同していたせいで、わからなくなってしまっていたので関係条文を挙げていただけるだけですごく助かります!! ありがとうございました!

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