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監査報告の提出期限について

新会社法における、監査報告の提出期限について教えてください。 会社法施行規則では、以下の表現になっております。 第百三十二条 特定監査役は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定取締役に対して、監査報告(中略)の内容を通知しなければならない。 一 事業報告を受領した日から四週間を経過した日 二 事業報告の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日 三 特定取締役及び特定監査役の間で合意した日 ここで疑問点は、たとえば、「一 事業報告を受領した日から四週間を経過した日」までに、監査報告内容を通知しなればならない、とは、つまり、4週間以内と解釈し、たとえば、1週間でも、2週間でもよい、ということでしょうか? なお、「経過した日と、「まで」の表現に戸惑っています。「事業報告を受領した日から4週間以内」と表現した場合の違いもあわせてご教示いただければ幸いです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • pyon_chan
  • ベストアンサー率46% (81/174)
回答No.1

4週間以内と解釈しても大丈夫です 1週間でも2週間でもいいです 表現に関しては 本文で「~いずれか遅い日」とあるので 日にちを特定しないとおかしくなるからじゃないでしょうか 法律はできる限り誤解の余地がないような文章にするので 日常的な文章とはかけ離れがちになると聞いたことがあります

LuckyX
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 やはり、ご回答の考えでよいようですね。 厳密には、「4週間+1日」の期間以内となるようです。 何故、「4週間」でなく、1日が必要なのか、このあたりの背景は依然不明です。 (「経過した日」のニュアンスは、「経過した日」以降を指すのが、日本語の基本と理解しておりますが、もしこれが正しいとしますと、「経過した日」まで、という言い方は、日本語的には間違っていると感じます・・・)

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