• ベストアンサー

創立総会の決議について

役員の選任には特別決議が必要ですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

創立総会での決議要件は原則として一つしかありません。「その総会で行使できる総議決権の過半数にして、出席議決権の2/3以上の賛成」となります。創立総会には「普通決議」とか「特別決議」と言う概念はありません。 したがって、創立総会における役員の選任は、この決議要件で行います。また、一旦選任された役員を、創立総会で解任する場合も、本来取締役を通常の株主総会で解任するには「普通決議」でよく、監査役の解任は「特別決議」が必要ですが、創立総会での解任は上記の通りの、取締役と同じ決議要件で行います。 ただし、創立総会において定款変更して、株式の全部の内容としての「株式譲渡制限」を設定する場合には、例外的に「特殊決議」が必要となります。

muku188
質問者

お礼

詳細なご説明ありがとうございました。よく理解できました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

定款で別段の定めをしていないかぎり、総株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の過半数により決します。普通決議でOKです。

muku188
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。創立総会の決議は通常は特別決議による(会社73条1項)とのことですが、役員の選任は普通決議でよいのですか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 役員選任に関する否決と総会決議について

    6月の定時総会にて役員選任決議を行う予定ですが、現在3名の取締役 がおりますが、1名の役員を外したいとの相談を受けております。 総会前の臨時取締役会にて、総会決議事案を報告予定ですが、1名を除 き2名のみで資料作成を行う段取りです。 当然外される1名から意義の申し立てがあると思いますが、残り2名の 内、1名が外すことに賛成であれば、可決するのでしょうか? また、外される役員は当社の株式を有しておりますので、総会にて株主 提案が予想されますが、残り2名の役員の1名が1/3強(もう片方1名で 過半数を有していますが、もう片方は採決に加わらないものとする)の 株式を保有しているため、株主提案としては否決されるとの解釈で良い のでしょうか? 1/3強を有する役員(株主)からは特別決議事項として他の役員を擁立す ることも可能であり、1/3強を有しているため、可決されるとの理解で宜 しいのでしょうか? 当社は取締役会設置会社でありますので、3名の取締役が必要となります。 どうぞ宜しくご教示をお願い致します。

  • 総会の定足数について

    お世話になってます。 さて、総会の定足数についてわからない点があります。 1、定足数とは、総会を開くのに必要なのか?決議を行うのに、必要なのか? 2、発行済み株式総数と総株主の議決権の総数は何が違うのか? 3、役員選任の場合、重要な決議のため、普通決議なのに、 定足数が総株主の議決権の1/3以上となっているようですが、 総株主の議決権の1/2以上と総株主の議決権の1/3以上では、 前者の方が厳しいように感じますが、認識不足でしょうか? どなたか、お教えくださいませ。 よろしくお願いいたします。

  • 株主総会の書面決議

    株主総会の書面決議が商法改正により認められるようになったと聞いたのですが当社では定款に書面決議が出来る旨の規定の改正はしていないのですが書面決議を実施して役員の変更登記を行うことはできるのでしょうか? またその場合登記の申請書類としては株主総会議事録ではなく書面決議議事録などを作成し添付するのでしょうか。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 株主総会での役員報酬の決議について

    基本的な質問ですみませんがよろしくお願いします。 定時株主総会で役員報酬等の決議をすることになるのですが、個人別に記載する必要があるのでしょうか?株主総会で総額を、取締役会で個別の決議をするのでも構わないのでしょうか?また、事前確定届出給与を行っている場合は何か処理方法が変わってくることがあるのですか?取り留めない質問で恐縮ですがよろしくお願いします。

  • 会社法の株主総会決議について

    先日、臨時株主総会で増資決議を全員一致で決議しました。 現在の資本金は1,000万円です。それを2400万円の増資をして3,400万円にする決議をしたのです。出資者は1名です。 ところが、その出資予定者者が、今回の金融危機により個人資産が減少してしまって、1,500万円しか出資出来ないと申し出がありました。 その場合は株主総会で、変更決議をする必要があると考えるのですが、普通決議であれば株主の過半数が必要だと思うのですが。今回の場合が特別決議(3分の2)の同意が必要なのか、又は特殊決議で(4分の3)の同意が必要なのか知りたいのです。よろしくお願い致します。

  • マンション 決議

    マンション管理組合の役員です。 総会での決議についての質問ですが、今度給水工事を直結給水方式に変更を考えております。 この際、決議は普通決議でいいのでしょうか。特別決議が必要なのでしょうか。お願いいたします。

  • 株主総会の特殊決議

    株主総会の特殊決議は特別決議に含まれてもいいのでないでしょうか。なぜ特殊決議と特別決議は別々にあつかうのでしょうか。

  • 株主総会のみなし決議

    お世話になります。 会社法319条の規定により、株主総会決議の省略をして、書面決議を行なった場合に、もちろん同意書は株主からもらう必要があると思います。 ですが、登記申請の添付書類としては、会社法施行規則72条4項のみなし株主総議事録を添付すれば、同意書は添付する必要はないと私は認識しております。 私のこの考えは、合っておりますでしょうか? 宜しくお願いいたします。

  • 株主総会決議通知

    株主総会で取締役の改選があり、前取締役社長は任期満了により退任しました。 総会後の取締役会で新社長が選任されています。 この場合の株主総会の決議通知はどちらの社長名で出状するのでしょうか? 又、根拠法or何か参考文献が有ったら教えてください。

  • 役員新任の場合、株主総会で決議を取る必要ありますか

    役員を新任する際(代表権のない平の取締役)、株主総会で決議を取る必要はあるのでしょうか? (公開会社ではありません。)

専門家に質問してみよう