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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ホテルの紹介業務)
ホテルの紹介業務についての資格や届出は必要?
このQ&Aのポイント
- インターネットを通じて海外のホテルを紹介する業務には、旅行業務取扱主任者の有資格者が必要です。
- ホテル予約に加えて通訳や結婚式場の手配を行う場合、別の資格や届出が必要となる場合があります。
- 問い合わせ機関については、所在地の都道府県の観光局や観光協会に問い合わせることが適切です。
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質問者が選んだベストアンサー
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noname#20782
回答No.1
ご質問について (1)店舗の有り無しは関係有りません。 (2)仲介料所謂、取り扱い料金を旅行者又は宿泊機関いずれからも徴収する。 (3)海外宿泊機関の手配を行う。 (4)企画旅行契約は実施しない。 この条件では、 ご自身又は、従業員に「総合旅行業務取り扱い管理者」の資格が必要。 都道府県に第2種の登録が必要。 詳しくは「日本旅行業協会」のホームページをご覧ください。
- 参考URL:
- http://www.jata-net.or.jp/
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noname#20782
回答No.3
このページに詳しい解説があります。(数頁になります)
質問者
お礼
何度も丁寧にありがとうございます。教えて頂いたページを拝見して、すべて合点がいきました。本当にありがとうございました。
noname#20782
回答No.2
nomotu2です。 訂正させてください。第2種でなく第3種です。すみません。
お礼
さっそくの回答ありがとうございます。やはり免許が必要な様ですね。教えて頂いたサイトは大変参考になりました。ちなみに宿泊所も提供する留学斡旋業者の場合であっても、資格が要らないのは何故ですか?